児童扶養手当 公的年金と併給可能に

児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる子を養育している人を対象として支給しています。
これまで公的年金(遺族・障害・老齢・労災年金、遺族補償等)と児童扶養手当は併給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当の支給月額は表のとおりです。
26年12月1日時点で支給要件を満たしている人は、来年3月末までに申請すると、12月分から受給できます(支給は来年4月期以降)。
問合せは子育て手当課(0798・35・3190)へ。
【新たに受給できる例】
  • 子を養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給
  • 母子・父子家庭で子が低額の遺族厚生年金を受給など
対象児童手当月額
全部支給一部支給
1人4万1020円9680円~4万1010円
2人4万6020円1万4680円~4万6010円
3人4万9020円1万7680円~4万9010円

※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3000円加算

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