国保で高額診療を受ける70歳未満の皆さんへ
自己負担限度額変更されます
国民健康保険の高額療養費制度は、来年1月診療分から見直され、70歳未満の人は自己負担限度額が表のとおり変更されます。なお、70歳以上の人の自己負担限度額に変更はありません。
自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、医療を受けた月からおおむね4カ月後に高額療養費のお知らせを送付します。
お知らせが届いたら、領収書などをご用意のうえ申請してください。
高額療養費に該当していると思われるのに、お知らせが届かない場合は問合せを。
また、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
認定証の交付を受けるには申請が必要です。
なお、12月31日まで有効の認定証を持っている人には、1月以降に利用できる新たな区分の認定証を12月下旬に送付します。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3120)へ。
所得要件(注1) | 3回目(注3)まで | 4回目(注3)以降 |
---|---|---|
901万円超 | 25万2600円 (総医療費が84万2000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) | 14万100円 |
600万円超 901万円以下 | 16万7400円 (総医療費が55万8000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) | 9万3000円 |
210万円超 600万円以下 | 8万100円 (総医療費が26万7000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) | 4万4400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | 5万7600円 | 4万4400円 |
住民税非課税世帯(注2) | 3万5400円 | 2万4600円 |
注1 基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計。所得の申告がない世帯は「901万円超」の世帯とみなされます
注2 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
注3 過去12カ月間に同じ世帯内で高額療養費の支給があった回数