正しく申告を! 平成26年分所得税 平成27年度市県民税 提出期限3月16日

所得税や市県民税などの申告の時期です。
所得税などの確定申告や市県民税の申告対象者や申告・相談窓口などについて紹介します。
提出期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、早めに済ませましょう。
税の申告が必要かどうかチェック!フローチャート お問い合わせ先:市民税課…六湛寺町10-3(0798・35・3267)

各申告会場はコチラ!!

地図:西宮税務署(江上町3-35) 西宮商工会館(櫨塚町2-20) 市役所本庁舎(六湛寺町10-3)
所得税・復興特別所得税など
西宮税務署
  • 所得税および復興特別所得税…2月16日(月)~3月16日(月)
  • 贈与税…3月16日(月)まで
  • 消費税…3月31日(火)まで

※いずれも土・日曜、祝日を除く

西宮税務署以外の特設会場
期間
(土・日曜、祝日を除く)
対象
西宮商工会館
(櫨塚町2-20)
3月16日(月)までの
9:00~16:00
年金所得者、給与所得者の還付申告者
(不動産、株式等の譲渡および贈与税、住宅借入金等特別控除の申告を除く)
アピアホール
(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
2月13日(金)までの
9:30~16:00
年金所得者、給与所得者の還付申告者
(不動産、株式等の譲渡および贈与税の申告を除く)
2月16日(月)~27日(金)の
9:30~16:00
年金所得者、給与所得者、事業所得者など
(不動産、株式等の譲渡および贈与税の申告を除く)

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西宮税務署で休日申告相談
2月22日(日)、3月1日(日) 午前9時~午後5時

通常、土・日曜、祝日は受け付けていません。
この2日間は大変混雑が予想されますのであらかじめご了承ください。
※西宮税務署や各申告会場では、混雑の状況により早めに相談受付を終了する場合があります
市県民税
会場開設期間(土・日曜を除く)受付時間
市役所本庁舎2階2月12日(木)~3月16日(月)9:00~17:30
瓦木支所2月20日(金)・23日(月)・24日(火)9:30~11:30
13:00~16:30
甲東支所2月25日(水)~27日(金)9:30~11:30
13:00~16:30
鳴尾支所3月2日(月)~5日(木)9:30~11:30
13:00~16:30
山口支所3月6日(金)・9日(月)9:45~11:30
13:00~16:30
塩瀬支所3月11日(水)・12日(木)9:45~11:30
13:00~16:30

※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

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所得税等の確定申告

申告時 復興特別所得税の記載漏れにご注意を!
平成25年分から49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を、所得税と併せて申告・納付することとされています。
申告書を作成する際には、記載漏れがないようにご注意ください。
インターネットで申告書作成! 郵送で申告できます
国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、所得税申告書や贈与税の申告書などが作成できます。
作成した所得税申告書などは、印刷して郵送などで提出できます。
郵送方法
申告書に必ず住所・氏名を記入し、所得から控除される生命保険料の証明書や源泉徴収票など各種書類を必ず添付して、西宮税務署へ郵送または信書便で送付してください。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼り付け)を同封してください。

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贈与税・消費税の申告対象者

贈与税
平成26年中に贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除である110万円を超えた人

※相続時精算課税を選択した場合は計算が異なります

消費税
事業所得や不動産所得がある人で、平成24年分の課税売上高が1000万円を超える人、課税事業者選択届出書を提出している人など

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市県民税に関するお知らせ

申告時の持ち物~印鑑と収入が分かる源泉徴収票等が必要
【全員】
印鑑、源泉徴収票など収入の分かるもの(収入のない人は不要)
【各種控除を受ける人】
生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費等の領収書、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳など
住宅ローン控除の注意点
市県民税の住宅ローン控除が適用される条件は、所得税の住宅ローン控除が適用され、平成11年~18年または21年~29年に入居し、控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額がある場合です
ただし、所得税における給与所得の年末調整による控除(給与支払報告書への記載も必要)または確定申告書等への記載が必要です。

※住宅ローン控除が年末調整により所得税から控除されず、かつ住宅ローン控除の記載のある確定申告書等が市県民税の納税通知書等送達までに提出されない場合、遅れて手続きをしても市県民税の住宅ローン控除の適用はできません

(注)22年度以後、市への独自の申告は原則不要(18年以前に入居した人で、退職、山林所得がある場合や平均課税を適用されている場合は市民税課へ問合せを)

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主な税制改正の要点をチェック
市県民税 平成27年度から適用されます

  1. 上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置が平成26年度で終了し、27年度からは本則税率を適用
    平成26年度(25年分)以前平成27年度(26年分)以後
    市県民税 3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%)
    所得税 7%
    市県民税 5%(市民税 3%、県民税 2%)
    所得税 15%
  2. 住宅ローン控除の適用期限が平成29年までの入居に延長されます。また、26年4月~29年12月の入居者で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合の控除限度額が拡充されます
    入居年月日平成25年12月まで(現行制度)
    平成26年1月~3月
    平成26年4月~29年12月
    控除限度額所得税の課税総所得金額等の5%
    (最高9万7500円)
    所得税の課税総所得金額等の7%
    (最高13万6500円)

    (注)住宅の取得にかかる消費税率が5%の場合は、拡充前の限度額が適用されます

【問合せ】
所得税など…西宮税務署(0798・34・3930)
市県民税について…市民税課(0798・35・3267)

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