本紙1月25日号8面に掲載した「報道」に関する記事の文言変更について

同号8面の記事内で「偏向報道」という文言を使用しましたが、本市の意図が伝わりにくい表現であったため、「放送法第四条の趣旨に抵触する報道」という文言に置きかえました。
放送法第四条では「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を明記しており、本市では「その趣旨を大きく逸脱し重大な誤解を与える報道」という意味で当該文言を使用しました。市民の皆さまにはご理解いただきますようお願いいたします。
なお、本市が抗議しました制作テレビ局からは、一部誤解される部分があったことをお詫びする旨の通知を受けています。
問合せは広報課(0798・35・3404)へ。

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