外国人登録証明書をお持ちの外国人住民の皆さんへ
特別永住者証明書または在留カードへ早めの切り替えを!
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の皆さんが所持している外国人登録証明書は、「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替える必要があります。外国人登録証明書の有効期間が満了する日の直前は、窓口が込み合うことが予想されますので、「特別永住者証明書」または「在留カード」へ早めの切り替えをお願いします。
対象者、有効期間や申請場所などは下表のとおりです。手続きに必要な書類は各問合せ先に確認してください。
入国管理局のホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf)も参考にしてください。
(1)外国人登録証明書を持つ 特別永住者
特別永住者証明書とみなされる期間が満了する日=下表参照=までに「特別永住者証明書」に切り替えてください。
対象者 | 有効期間の満了日 | |
---|---|---|
平成24年7月9日に 16歳以上 |
次回確認(切り替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月8日までの人 | 平成27年7月8日 |
次回確認(切り替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月9日以降の人 | 当該誕生日 | |
平成24年7月9日に16歳未満 | 16歳の誕生日 |
【申請場所】市民課市民課(市役所本庁舎1階)、各支所
【問合せ】市民課(0798・35・3104)
(2)外国人登録証明書を持つ 永住者
「次回確認(切り替え)期間」の記載に関わらず、下記満了日までに「在留カード」に切り替えてください。
対象者 | 有効期間の満了日 | |
---|---|---|
平成24年7月9日に16歳以上 | 平成27年7月8日 | |
平成24年7月9日に 16歳未満 |
平成27年7月8日までに16歳の誕生日が到来する人 | 16歳の誕生日 |
平成27年7月9日以降に16歳の誕生日が到来する人 | 平成27年7月8日 |
【申請場所】最寄りの地方入国管理局、同支局、同出張所
【問合せ】大阪入国管理局神戸支局(078・391・6377)
(3)外国人登録証明書を持つ 永住者以外の中長期在留者
対象者 | 有効期間の満了日 |
---|---|
平成24年7月9日に16歳以上 | 原則、在留期間更新申請等による許可の際に在留カードが交付されます(注) |
平成24年7月9日に16歳未満 | 大阪入国管理局神戸支局へ問合せを |
平成24年7月8日以前に特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている人 | 大阪入国管理局神戸支局へ問合せを |
【申請場所】最寄りの地方入国管理局、同支局、同出張所
【問合せ】大阪入国管理局神戸支局(078・391・6377)