国民年金保険料免除・納付猶予申請7月1日から受付開始!
所得が低いなど経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります。平成27年度(27年7月分~28年6月分)の申請受付は7月1日からです。申請免除 |
所得に応じて、保険料の全額または一部が免除 【所得審査対象】本人・配偶者・世帯主 |
若年者納付猶予 |
30歳未満が対象 【所得審査対象】本人・配偶者 |
※免除等された期間の将来受給する年金は、定額納付した場合に比べて減額されます
※過去2年1ケ月遡(さかのぼ)って免除等申請が可能。一定の要件あり
学生は、学生納付特例申請を受付中(要学生証)
免除等申請に必要なもの
年金手帳、認め印。
退職の場合は、離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)。所得の申告(申立)が必要な場合あり。
※免除等申請は医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受付
※免除等申請は医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受付
継続免除をしている人
平成26年10月の制度改正により、所得審査対象者の所得が57万円以下の場合は、国民年金保険料免除・納付猶予に係る税申告が不要となりました。
26年度までは、西宮市在住の継続免除等の所得審査対象者のうち未申告で所得審査ができない人に対して、西宮市より所得申告書を送付していましたが、27年度からは、継続免除等対象者に審査機関である日本年金機構より直接所得の申立書が送付される予定です。
※所得が57万円を超える場合で未申告の場合は、税申告が必要
26年度までは、西宮市在住の継続免除等の所得審査対象者のうち未申告で所得審査ができない人に対して、西宮市より所得申告書を送付していましたが、27年度からは、継続免除等対象者に審査機関である日本年金機構より直接所得の申立書が送付される予定です。
※所得が57万円を超える場合で未申告の場合は、税申告が必要
20歳前傷病による障害基礎年金の受給者は
7月中に所得状況届等の提出が必要です
7月初旬に対象者には日本年金機構より所得状況届(診断書の提出が必要な人には診断書)等が送付されます。
7月31日までに医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションに提出してください。西宮市国民年金担当(〒662-8567六湛寺町10-3…医療年金課)宛の郵送も可。
平成27年1月2日以降に転入された人等は、27年度所得証明書も併せて提出してください。
7月31日までに医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションに提出してください。西宮市国民年金担当(〒662-8567六湛寺町10-3…医療年金課)宛の郵送も可。
平成27年1月2日以降に転入された人等は、27年度所得証明書も併せて提出してください。
外国人等高齢者・障害者特別給付金
国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
市は、このような制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に生まれた人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年(2010年)度より、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能となっています。また、27年(2015年)度から、県補助額の変更等により公的年金等受給者の支給制限額が一部引き上げられていますので、該当すると思われる人は医療年金課へ。
市は、このような制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に生まれた人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年(2010年)度より、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能となっています。また、27年(2015年)度から、県補助額の変更等により公的年金等受給者の支給制限額が一部引き上げられていますので、該当すると思われる人は医療年金課へ。
【問合せ】医療年金課(0798・35・3124)