申告は正しくお早めに! 平成27年分所得税 平成28年度市県民税 提出期間2月16日〜3月15日

所得税や市県民税などの申告の時期です。
所得税などの確定申告や市県民税の申告対象者や申告・相談窓口などについて紹介します。
提出期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、早めに済ませましょう。
税の申告が必要かどうかチェック!フローチャート お問い合わせ先:市民税課…六湛寺町10-3(0798・35・3267)

贈与税・消費税の申告対象者

贈与税
平成27年中に贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除である110万円を超えた人

※相続時精算課税を選択した場合は計算が異なります

消費税
事業所得や不動産所得がある人で、平成25年分の課税売上高が1000万円を超える人、課税事業者選択届出書を提出している人など

各申告会場

地図:西宮税務署(江上町3-35) 西宮商工会館(櫨塚町2-20) 市役所本庁舎(六湛寺町10-3)
※申告期間中 西宮税務署の駐車場は利用できません
所得税などの申告会場
(1)西宮税務署
  • 所得税および復興特別所得税…2月16日(火)~3月15日(火)
  • 贈与税…3月15日(火)まで
  • 消費税…3月31日(木)まで

※いずれも土・日曜、祝日を除く

(2)西宮税務署以外の特設会場
期間
(土・日曜、祝日を除く)
対象
西宮商工会館
(櫨塚町2-20)
3月15日(火)までの
9:00~16:00
年金所得者、給与所得者の還付申告者
(土地・建物・株式等の譲渡、贈与税および相続税、住宅借入金等特別控除の申告を除く)
アピアホール
(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
2月15日(月)までの
9:30~16:00
年金所得者、給与所得者の還付申告者
(土地・建物・株式等の譲渡、贈与税および相続税の申告を除く)
2月16日(火)~29日(月)の
9:30~16:00
年金所得者、給与所得者、事業所得者など
(土地・建物・株式等の譲渡、贈与税および相続税の申告を除く)

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西宮税務署で休日申告相談
2月21日(日)・28日(日) 午前9時~午後5時

通常、土・日曜、祝日は受け付けていません。
この2日間は大変混雑が予想されますのであらかじめご了承ください。
※西宮税務署や各申告会場では、混雑の状況により早めに相談受付を終了する場合があります
市県民税の申告会場
会場開設期間(土・日曜を除く)受付時間
市役所本庁舎2階2月12日(金)~3月15日(火)9:00~17:30
瓦木支所2月19日(金)・22日(月)・23日(火)9:30~11:30
13:00~16:30
甲東支所2月24日(水)~26日(金)9:30~11:30
13:00~16:30
鳴尾支所2月29日(月)~3月3日(木)9:30~11:30
13:00~16:30
山口支所3月4日(金)・7日(月)9:45~11:30
13:00~16:30
塩瀬支所3月9日(水)・10日(木)9:45~11:30
13:00~16:30

※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

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問合せは西宮税務署へ 所得税等の確定申告

申告書作成時 復興特別所得税の記載漏れにご注意を!
平成25年分から49年分まで、所得税と併せて復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を、申告・納付することとされています。
申告書を作成する際には、記載漏れがないようにご注意ください。
インターネットで申告書作成し郵送で申告できます!
国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、所得税申告書や贈与税の申告書などが作成できます。作成した所得税申告書などは、印刷して郵送などで提出できます。 所得税の確定申告作成コーナーに給与所得者または公的年金所得者向けの申告書作成画面を新設しました。初めての人でも操作しやすい画面になっているのでぜひご利用ください。 
郵送方法
申告書に必ず住所・氏名を記入し、源泉徴収票や所得から控除される生命保険料の証明書など各種書類を必ず添付して、西宮税務署へ郵送または信書便で送付してください。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写でないものはボールペンで記載を)申告書の控えと返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼り付け)を同封してください。

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問合せは市民税課へ 市県民税に関するお知らせ

申告時の持ち物
申告時は、印鑑、源泉徴収票など収入の分かるもの(収入のない人は不要)を持参してください。また各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費等の領収書、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳なども必要です。
住宅ローン控除の注意点
手続きが遅れると市県民税から控除できません
所得税の住宅ローン控除が適用されていて(平成19・20年入居以外)、控除可能額のうち所得税から控除しきれない額がある場合、市県民税の住宅ローン控除が適用されます。ただし、所得税の住宅ローン控除が給与所得の年末調整か、市県民税納税通知書が届く前に行った確定申告によって適用されている必要があります。
手続きが遅れると市県民税からは控除できませんのでご注意ください。
ふるさと納税の税額控除
平成27年4月に「ふるさと納税ワンストップ特例」制度が開始されました。これにより自治体に対する寄附金(ふるさと納税)は年間5自治体までであれば、寄附先自治体へ申請を行うことで、税額控除に必要な確定申告や市県民税の申告が不要になりました。
ただし、6以上の自治体に対し特例申請を行ったり、確定申告や市県民税の申告を行った場合、特例の手続きは無効となります。この場合、控除を受けるためには、ふるさと納税の合計額を計上した確定申告等を行う必要があります。
【確定申告書の記入箇所】
第一表の寄附金控除の記載欄に加えて、第二表「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村分」区分にふるさと納税の合計額を計上して下さい。
見本画像:確定申告書(第二表)住民税に関する事項
〈見本〉
【問合せ】
所得税など…西宮税務署(0798・34・3930)
市県民税について…市民税課(0798・35・3267)

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