空き家・空き室をコミュニティ活動に利用しませんか
市は、空き家や空き室を地域の有効資源として、福祉・まちづくり等のコミュニティ活動に利用するため、空き家や空き室の所有者と利用希望者の取り次ぎを行います。
実施内容
- 市への情報登録
- 登録情報の一般公開
- 空き家等所有者とその利用希望者とを取り次ぎ
- 市内不動産関係団体へ媒介のあっせん
登録情報の閲覧
市のホームページ(くらしの情報→すまい→すまいの情報・相談)をご覧ください。また、すまいづくり推進課(市役所南館3階)で登録台帳の閲覧を希望する人は、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要となります。身分証明書は、同課で写しをとります。
登録希望者はすまいづくり推進課へご相談を
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地域活動を目的とした空き家等の改修支援
空き家や住まいの空きスペースをコミュニティ活動のために活用する場合に、改修工事等の費用を一部補助します。予算が無くなり次第終了。
(1)空き家活用タイプ | (2)空きスペース活用タイプ | |
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補助内容 | 現に居住者がいない空き家を活用するために必要な工事費の一部を補助 | 住まいの空き部屋・スペース等を活用するために必要な工事費の一部を補助 |
対象住宅 | 市内の戸建て(長屋を含む)の空き家で、一定の耐震性が確保されているもの (1)(2)とも建築基準法に違反していない住宅 |
市内の戸建て(長屋を含む) (1)(2)とも建築基準法に違反していない住宅 |
対象者 | 対象住宅を所有、賃借、または購入し当該住宅を利用しようとする人 | 対象住宅を所有、賃借、または購入し当該住宅を利用しようとする人 |
対象工事 |
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交付金額 | 補助対象工事費の3分の2上限100万円 「躯体構造補強のための改修」工事を含む場合は(1)(2)ともに10万円を限度に上乗せ |
補助対象工事費の2分の1上限20万円 「躯体構造補強のための改修」工事を含む場合は(1)(2)ともに10万円を限度に上乗せ |
申請方法 | 工事の契約前に、所定の書類をすまいづくり推進課へ。所定の書類は同課で配布するほか、市のホームページからもダウンロード可 | 工事の契約前に、所定の書類をすまいづくり推進課へ。所定の書類は同課で配布するほか、市のホームページからもダウンロード可 |
【問合せ】すまいづくり推進課(0798・35・3772)