高額医療・高額介護合算制度
利用者の負担を軽減します
高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。医療費・介護サービス費の1年間の自己負担額を世帯単位で合計し、限度額=下表参照=を超えた分を支給します。
ただし、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費および高額介護予防サービス費相当事業費として支給された分は合算の対象になりません。
支給を受けるためには、計算期間(平成28年8月1日~29年7月31日)の最終日に加入していた医療保険または介護保険に対して申請する必要があります。
計算期間を通じて西宮市の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた対象者には、原則12月以降に申請書を送付します。それ以外の人は、計算期間中に加入していた医療保険・介護保険へ問い合わせてください。
※申請期間は、計算期間の最終日の翌日から2年間です
※各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付していませんのでご注意ください
ただし、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費および高額介護予防サービス費相当事業費として支給された分は合算の対象になりません。
支給を受けるためには、計算期間(平成28年8月1日~29年7月31日)の最終日に加入していた医療保険または介護保険に対して申請する必要があります。
計算期間を通じて西宮市の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた対象者には、原則12月以降に申請書を送付します。それ以外の人は、計算期間中に加入していた医療保険・介護保険へ問い合わせてください。
※申請期間は、計算期間の最終日の翌日から2年間です
※各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付していませんのでご注意ください
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
| 所得区分 | 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得 (窓口負担3割の人) |
67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 31万円 | |
低所得Ⅰ | 19万円 |
| 所得区分(収入の目安) | 限度額 |
---|---|---|
年収約1160万円~ | 212万円 | |
年収約770万円~1160万円 | 141万円 | |
年収約370万円~770万円 | 67万円 | |
~年収約370万円 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
【問合せ】
高額介護合算療養費の支給申請について
- 後期高齢者医療制度の人
高齢者医療保険課(0798・35・3154) - 国民健康保険の人
国民健康保険課(0798・35・3120)
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請、介護保険の自己負担額証明書について
- 介護保険課(0798・35・3048)