固定資産税などに関するお知らせ
各種制度についてご確認ください
市は、市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に「固定資産税・都市計画税」を納付していただいています。平成30年度の固定資産課税台帳の閲覧や、固定資産税の軽減制度などについて紹介します。
閲覧・縦覧制度~自己資産の評価額などを確認
【問合せ】資産税課(0798・35・3269)、
塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者等が固定資産課税台帳に登録された自己の資産に関する内容(評価額など)を確認できる制度です。閲覧期間などは下表のとおりです。また、4月2日~5月31日(土・日曜、祝日を除く)は、課税台帳の写し(名寄帳)を無料で受け取ることができます。なお、課税台帳の内容は5月に送付する納税通知書に添付の課税明細書でも確認できます。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、自己の土地・家屋の評価額と、他の土地・家屋の評価額を比較することができる制度です(下表参照)。
固定資産課税台帳の閲覧 | 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | |
---|---|---|
期間 | 4/2以降の午前9時~午後5時半(土・日曜、祝日を除く)(注) | 4/2~5/31の午前9時~午後5時半(土・日曜、祝日を除く) |
会場 | 資産税課(市役所本庁舎2階)、北部土地家屋チーム(塩瀬・山口センター内) | |
対象 |
※それぞれ代理人も可 |
※代理人も可 |
必要なもの | 固定資産税の納税義務者・納税者は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など官公署が発行した顔写真付きの本人確認ができるもの1点(ない場合は本人確認ができる健康保険証や福祉医療費受給者証など2点)。代理人の場合は、委任状。相続人は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)、借地・借家人等は賃貸借契約書など権利関係を証明できるもの、および対価の支払いが確認できる領収書など。 |
(注)山口センターでの閲覧は5月31日まで
- 平成30年度固定資産課税台帳登録事項証明書の交付
- 4月2日以降に税務管理課(市役所本庁舎2階)、各支所、アクタ西宮ステーションで発行。要発行手数料。問合せは税務管理課(0798・35・3251)へ ※アクタ西宮ステーションでは、土・日曜、祝日も交付できます(平成30年度の証明書の発行は4月2日から)。ただし、納税義務者死亡の場合や、1月2日以後に所有者が変更されている場合等は、証明書の発行はできません
- 固定資産課税台帳登録価格の審査申出
-
4月1日から納税通知書を受け取った日の翌日以後3カ月間については、西宮市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。問合せは西宮市固定資産評価審査委員会事務局(0798・35・3200…税務管理課内)へ
住宅用地の税負担軽減~用途変更時は申告を
【問合せ】資産税課(0798・35・3221)、
塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)
居住用家屋の敷地(住宅用地)については、固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置があります。
この特例は、固定資産税の賦課期日である1月1日において、住宅用地として利用されている土地に適用します。住宅用地の認定のため、家屋の用途を変更したり、隣地を住宅の敷地とした場合など土地の用途を変更した場合は連絡してください。
なお、新たに住宅の建築が予定されている土地や、住宅が建築中の土地にはこの特例は適用しません。ただし、建て替えの場合は要件を満たせば、特例を適用しますのでお問い合わせください。
また、この特例を適用している場合、毎年送付する納税通知書の課税明細書に「住宅用地」または「一部住宅用地」と記載していますので確認してください。
この特例は、固定資産税の賦課期日である1月1日において、住宅用地として利用されている土地に適用します。住宅用地の認定のため、家屋の用途を変更したり、隣地を住宅の敷地とした場合など土地の用途を変更した場合は連絡してください。
なお、新たに住宅の建築が予定されている土地や、住宅が建築中の土地にはこの特例は適用しません。ただし、建て替えの場合は要件を満たせば、特例を適用しますのでお問い合わせください。
また、この特例を適用している場合、毎年送付する納税通知書の課税明細書に「住宅用地」または「一部住宅用地」と記載していますので確認してください。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
小規模住宅用地 (住宅用地のうち一戸当たり200平方メートルまでの部分) |
評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地 (住宅用地のうち一戸当たり200平方メートルを超える部分) |
評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
固定資産税の軽減~住宅改修後の申告を
【問合せ】資産税課(0798・35・3227)、
塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)
住宅を耐震・バリアフリー・省エネ改修した場合、固定資産税を軽減します。いずれの工事も改修後3カ月以内に申告してください。要件は下表のとおりです。平成30年度以降は税制改正により、要件等が変更される可能性があります。
耐震改修
耐震改修した住宅の固定資産税額のうち、2分の1を1年度分軽減します。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。
バリアフリー改修
バリアフリー改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。ただし、1戸当たり100平方メートル相当分に限ります。
省エネ改修
省エネ改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。
要件 | |||
---|---|---|---|
耐震改修 | 工事費(バリアフリー改修と省エネ改修については自己負担額)が50万円超のものに限る |
次の全ての要件を満たすもの
※バリアフリー改修または省エネ改修による軽減措置との併用不可 |
|
バリアフリー改修 | 工事費(バリアフリー改修と省エネ改修については自己負担額)が50万円超のものに限る | 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること |
次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
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省エネ改修 | 工事費(バリアフリー改修と省エネ改修については自己負担額)が50万円超のものに限る | 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること |
次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
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その他
登記申請時に課税明細書が利用できます
法務局で不動産の登記申請をする際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している「課税明細書」で確認できます。固定資産の価格を確認する書類としてご利用ください。
【問合せ】資産税課(0798・35・3269)
税務証明書の交付申請時の本人確認にご協力を
市は、税務証明書の不正な請求を防止し、個人情報の保護を図るため、固定資産課税台帳登録事項証明書(評価証明書)などの証明書の交付申請時に申請者の本人確認を行っています。窓口では、本人確認書類を提示してください。郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを同封してください。代理人が申請する場合は、委任状も必要となりますのでご注意ください。
【本人確認書類の例】
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳など
【問合せ】税務管理課(0798・35・3251)