幼児教育・保育の無償化 お知らせ第5弾
認可外保育施設等も利用料償還払いの対象です
昨年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。以下の対象施設を利用している人も、利用料の一部が償還払いにて無償化の対象となります。償還払いとは、利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に申請することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けることです。
対象施設・サービス
無償化について市からの「確認」を受けている以下の施設・サービス
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
対象者
市から施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けた保護者
※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
請求時期
お忘れのないよう、ご提出ください
※第1期(10月~12月利用分)の請求が済んでいない場合は、第2期(1・2月利用分)とあわせて請求してください
請求時期 | 利用時期 | 支払時期 |
---|---|---|
3月2日~31日 | 第2期(1・2月分) | 5月末頃 |
4月頃 | 第3期(3月分) | 6月末頃 |
手続きには、所定の請求書と利用施設等から受け取る各種書類などが必要です。
詳しくは、市のホームページをご覧ください
- 幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)と認可外保育施設等を併用している人については、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります
【問合せ】保育幼稚園支援課(0798・35・3043)