国民健康保険のお知らせ

保険料決定通知書を6月中旬に送付

市は、新しい保険料率に基づいて決定した「令和2(2020)年度保険料決定通知書」を、6月中旬に送付します。納付方法が口座振替や特別徴収の世帯を除き、納付書を同封します。
保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、および介護納付金分の3つを合わせたものです。なお、世帯の保険料は所得の多寡により異なりますが、受けられる保険給付などに違いはありません。受益と負担の公平を図る観点から一部の高所得層に保険料負担が偏らないよう、保険料の賦課限度額を定めています。令和2年度の保険料について詳しくは市のホームぺージ(国民健康保険料について)に掲載しています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁はできるだけ控えてください。
また、各種申請については郵送で手続きできる場合がありますので、電話でご相談ください
保険料の支払い方法について
口座振替での納付を原則的な納付方法としています。国保収納課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションでは、キャッシュカードでの申込も可能です。保険料の支払い方法など納付に関する相談は、国保収納課(0798・35・3156)へ

保険料の軽減・減免について

所得が少ないなどの理由により、保険料が軽減・減免される場合があります。詳しくは市のホームページ(国民健康保険料の軽減・減免等)をご覧ください。
保険料の軽減
世帯主および国民健康保険加入者の令和元年(2019年)中の総所得金額等の合計額が、国の定めた基準以下の世帯は、保険料が軽減される場合があります。この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額と異なります。なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請は不要です。
非自発的失業者への軽減 ※郵送による手続き可
対象は倒産・解雇等の理由で離職し、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」とされた64歳以下の人です。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。
前年中の給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても、給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、申請が必要です。雇用保険受給資格者証、印鑑、手続きする人の本人確認書類(同一世帯以外の人は委任状等も)、該当者のマイナンバー(個人番号)が分かるものが必要です。
保険料の減免 ※郵送による手続き可
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難なときは、申請すると保険料が減免される場合があります。
なお、保険料の軽減適用世帯で所得割額が賦課されている世帯に対する減免および保険料が基準総所得金額の世帯合計の19%を超過する世帯に対する減免は、今年度から申請書の提出があったものとみなして減免を適用するため、申請は不要です。これにより、例年6月中旬に送付していた勧奨用減免申請書は、今年度は送付しません。

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)

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