費用を一部助成
住宅のバリアフリー化

市は、住宅などをバリアフリー改造する場合、費用の一部を助成しています。助成の対象は下表のとおりです。

なお、工事契約前に申請し、助成の決定を受けることが必要です。契約・着工は必ず助成決定後に行ってください。問合せは各担当窓口へ。

※(2)(3)の受付は11月30日まで。予算が無くなり次第終了

※市外局番は《0798》

助成種別 対象 担当窓口
(1)特別型 介護保険の要支援・要介護認定を受けた被保険者のいる世帯 介護保険課
(35・3048)
介護保険の対象にならない身体障害者手帳、療育手帳を交付されている人のいる世帯 生活支援課
(35・3157)
(2)一般型 (1)以外で、65歳以上の人がいる世帯 すまいづくり推進課
(35・3761)
あんしん賃貸住宅として登録されている住宅の所有者 すまいづくり推進課
(35・3761)
(3)共用型
(共同分譲住宅)

分譲マンションの管理組合

1棟21戸以上の分譲マンションの共用部分の改造工事について費用の一部を助成

≪助成対象外≫

  • 平成14年(2002年)10月1日以降建築
  • 51戸以上で平成5年(1993年)10月1日以降建築
すまいづくり推進課
(35・3761)

※助成対象によって、制度の内容が異なります。詳しくは担当窓口まで問合せを