国保・後期高齢者医療制度・福祉医療加入者へ
事故等で保険証使用時は市に届出を

交通事故や傷害事件など、第三者からの行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者の負担となります。交通事故等の治療で医療機関を受診する際は、次の点に注意してください。

第三者行為が発生

第三者行為

  • 相手がいる交通事故
  • 暴力行為を受けた
  • 他人のペットにかまれた
  • 車やバイク等の自損事故で同乗者としてけがをした
  • 飲食店で食べたものが原因の食中毒 など
医療機関で保険証や福祉医療費受給者証を使用する場合
  • 「交通事故等による受診であること」を伝える
    保険証や福祉医療費受給者証を出す前に、必ず伝えてください
  • 市へ届出が必要
    被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一時的に立て替え、後で加害者に立て替えた医療費を請求します。市への届出に必要な書類など詳しくは、各担当課へ問合せを

市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、健康保険と福祉医療を使えなくなる場合があります

問合せ
対象 担当課 ※市外局番は《0798》 市ホームページ
国民健康保険の人 国民健康保険課(35・3120) 【市ホームページ】交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)
後期高齢者医療制度の人 高齢者医療保険課(35・3154) 【市ホームページ】交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度)
上記以外の健康保険加入者で、
福祉医療費受給者証を持っている人
医療年金課(35・3188) 【市ホームページ】交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか?

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