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障害児通所支援事業所における送迎時の安全管理の徹底について

更新日:2024年12月6日

ページ番号:18033737

静岡県牧之原市で認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされた事故を受け、令和5年度より送迎時の安全管理の徹底が義務化(一部経過措置あり)されます。
送迎時の安全管理に関して、国から事務連絡があれば随時メーリングリスト及び本ホームページにてお知らせします。各事業所においては、事務連絡等を確認の上で、安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。

制度改正について

改正通知

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)(PDF:206KB)

改正内容

 改正内容対象事業所留意事項
(1)

障害児の通所や所外活動等のために自動車を運行する場合、障害児の自動車への乗降の際に、点呼等の方法により障害児の所在を確認すること。

指定障害児通所支援事業所全サービス

送迎用の運行に限らず、所外活動ほか障害児の移動のために自動車を運行するすべての場合が対象。
(2)通所用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

指定児童発達支援事業所
指定医療型児童発達支援事業所
指定放課後等デイサービス事業所

  • 通所を目的とした自動車のうち、座席(※1)が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則義務付けの対象。
  • 3列以上の自動車についても、例えば障害児が3列目を使用できないよう鍵付き柵で固定し2列目と3列目を隔絶するなど、見落としのおそれが少ないと認められる場合は対象外となる場合あり。(※2)

(※1)車椅子を使用する障害児が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含む。
(※2)詳細については、法人指導課にお問い合わせください。

施行日

令和5年4月1日

経過措置

(2)に関して、ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月31日までの間、車内の障害児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとして差し支えありません。ただし、可能な限り令和5年6月までに導入するように努めてください。

<代替措置の例>
運転席に確認を促すチェックシート(下記「こどものバス送迎・安全管理マニュアル」参考)を備え付けるとともに、車体後方に園児の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなどにより障害児が降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにする。

送迎時の安全管理マニュアル

安全装置について

設置が義務付けられる安全装置については、下記のガイドラインを満たした装置である必要があります。国がガイドラインを満たした製品に関しては、こども家庭庁ホームページにてリストが公表されておりますので、リストの中から購入してください。

安全装置ガイドライン

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事務連絡及びガイドライン概要資料(PDF:1,151KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。安全装置ガイドライン(PDF:995KB)

安全装置リストの公表について

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事務連絡(PDF:1,218KB)
「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストが下記のこども家庭庁ホームページにて公表されていますので、ご確認ください。
なお、本リストは今後も随時更新される予定とのことです。
(こども家庭庁ホームページ)送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3423

ファックス:0798-34-5465

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