このページの先頭です

公共工事における適正な施工体制の確保について

更新日:2023年4月6日

ページ番号:24170712

施工体系図・施工体制台帳の作成について

工事の品質や安全確保等のためには、適正な施工体制の下で工事が実施されることが重要です。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」「建設業法」等により、書面の作成や掲示、写しの提出等が必要となる「施工体制台帳」「施工体系図」「再下請負通知書」について、掲載していますので、ご留意いただくようお願いします。

※「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の改正により、本市では、平成27年4月1日以降に契約を締結する工事について、工事を受注した建設業者が下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを工事担当課に提出することになります。

※出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、施工体制台帳及び再下請通知の記載事項に、「特定技能1号」の在留資格に基づく外国人の従事状況を追加することとしました。

※「建設業法」や「建設業法施行規則」等の改正が令和2年10月1日から施行されたことにより、施工体制台帳等の記載事項や添付書類が次のように改正されました。

  • 施工体制台帳に、現場に従事する技能者の氏名・職種・社会保険加入状況・中退協または建退協加入状況・保有資格を記載した「作業員名簿」の添付を義務付け
  • 施工体系図の記載事項に下請業者の代表者氏名や許可番号などを追加(現場での下請業者の建設業許可証の掲示廃止を受けた措置)
  • 施工体制台帳や帳簿は添付書類など(契約書の写しと主任・監理技術者との恒常的な雇用関係を示す書面)の電子化を認める規定を設定

建設業法施行規則改正の施行日前に請負契約が締結された工事において作成する施工体制台帳等については従前の例によるものとし、令和2年10月1日以降に請負契約が締結された工事においては下記の様式を用いて作成してください。
また、下記の様式には施工体制台帳等に添付する書類の構成を取りまとめたシートがありますので、施工体制台帳等の作成の参考にしてください。

ダウンロード

リンク

工事現場にける施工体制の点検について

公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施工段階において契約の履行を確保する監督や検査を確実に行うことが重要です。
工事現場の適正な施工体制の確保を目的に、西宮市が発注する建設工事の施工体制についての点検事項等を定めています。

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎5階

電話番号:0798-35-3540

ファックス:0798-33-0586

お問合せメールフォーム

本文ここまで