砂防指定地内作業・急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請の進達・経由について
更新日:2022年3月1日
ページ番号:66500546
砂防指定地および急傾斜地崩壊危険区域内での造成・建築行為等について
区域内での土地の造成や建物の建築などの一定行為を行うには、兵庫県知事の許可が必要な場合があります。
区域の確認や、許可申請等の手続きの詳細は、
「兵庫県 西宮土木事務所 管理第2課」
電話:(0798)39-6131までご確認お願いします。
手続きの流れ
内容 | 担当窓口 | |
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1 | 砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域の確認 | 兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課 |
2 |
申請書類内容の確認・提出部数の確認 | 兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課 |
3 | 許可申請書の提出 ※必ず2の手順があったか確認 | 西宮市 建築・開発指導課部 開発指導課 |
4 | 西宮市関係部署への経由(目安2週間程度) | |
5 | 進達書の発行・受取 | 西宮市 建築・開発指導課部 開発指導課 |
6 | 許可申請書・進達書の提出 | 兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課 |
※上表以降の流れや手続きに要する期間等につきましては、兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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