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法指定区域一覧

更新日:2024年8月1日

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土砂災害警戒区域等

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域(イエローゾーン、Y区域)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、R区域)の一覧です。兵庫県は、平成26年8月に広島市を襲った土砂災害を受け、県下で土砂災害警戒区域の中でも特に住民等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域として土砂災害特別警戒区域の指定を進め、令和3年5月に指定を完了しました。令和4年度からは区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。
指定区域は、西宮市役所及び兵庫県西宮土木事務所で確認できます。また、兵庫県CGハザードマップ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。及び西宮市防災ポータルサイト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。、市の防災マップでも確認できます。
※紙面マップは修正に時間を要する場合があります。

土砂災害警戒区域等の指定状況(令和6年4月30日現在)

地区Y区域指定数R区域指定数最新告示日
山口町船坂地区39箇所26箇所平成29年1月31日

山口町船坂地区以外

44箇所※19箇所令和4年11月29日
名塩・東山台地区39箇所21箇所令和4年5月31日
生瀬地区21箇所7箇所平成30年9月28日
南部地域 西部地区27箇所16箇所令和6年4月30日
南部地域 中部地区48箇所31箇所令和6年4月30日
南部地域 東部地区47箇所13箇所令和6年4月30日

 ※神戸市にまたがる3箇所含む。(県公表の土砂災害警戒区域指定状況では西宮市に計上されていません)

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)に基づく急傾斜地崩壊危険区域の一覧です。
特例措置とは、本来急傾斜地崩壊対策事業対象外である、宅地擁壁などの「人工がけ」について、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災発生時の被害の大きさや震災からの迅速な復旧、二次災害防止の観点から、一定の要件を満たす人工がけの復旧を兵庫県が公共事業として施工したものです。
 
急傾斜地崩壊危険区域の確認については西宮土木事務所管理第2課(電話:0798-39-6131)でご確認ください。
 

急傾斜地崩壊危険区域の指定状況(令和5年11月14日現在)

区域名所在地面積
(ヘクタール)
区域指定年月日
五月ヶ丘五月ヶ丘 外6.00昭和45年6月19日
宝生ヶ丘宝生ヶ丘 外0.54平成7年10月27日
宝生ヶ丘(2)宝生ヶ丘 外0.26平成15年2月7日
苦楽園四番町苦楽園四番町 外0.59平成9年2月7日
苦楽園四番町(2)苦楽園四番町0.57平成10年10月27日
深谷深谷町0.34平成9年2月7日
仁川町仁川町0.83平成10年9月29日
平成14年6月14日改正
上ヶ原上ヶ原十番町 外0.86平成15年3月28日
西平西平町0.14

平成15年6月27日

名塩(8)山口町下山口0.56平成20年10月3日
下山口(9)山口町下山口 外0.20平成25年9月17日
上山口山口町・上山口0.24令和元年10月11日
青葉台2丁目青葉台一丁目、二丁目0.66令和4年3月4日
名塩名塩東久保 他0.51令和5年11月14日
 12.30 

 

急傾斜地崩壊危険区域(特例措置)の指定状況(平成11年4月2日)

区域名所在地面積
(ヘクタール)
区域指定年月日
愛宕山愛宕山0.264平成11年3月26日
愛宕山(2)愛宕山0.074平成11年3月26日
上ケ原十番町上ケ原十番町0.223平成11年4月2日
上甲東園4丁目上甲東園0.028平成11年4月2日
苦楽園一番町苦楽園一番町0.079平成11年3月26日
苦楽園三番町苦楽園三番町0.217平成11年3月26日
苦楽園四番町(2)苦楽園四番町0.026平成11年4月2日
苦楽園五番町苦楽園五番町0.066平成11年3月26日
甲陽園本庄町甲陽園本庄町0.013平成11年4月2日
甲陽園本庄町(2)甲陽園本庄町0.037平成11年3月26日
五月ヶ丘(2)五月ヶ丘0.027平成11年4月2日
角石町角石町0.055平成11年3月26日
大社町大社町0.038平成11年3月26日
高座町高座町0.111平成11年3月26日
高座町(2)高座町0.065平成11年4月2日
仁川町1丁目仁川町0.157平成11年3月26日
仁川町2丁目仁川町0.022平成11年3月26日
仁川町2丁目(2)仁川町0.39平成11年3月26日
仁川百合野町仁川百合野町0.203平成11年3月26日
宝生ヶ丘1丁目宝生ヶ丘0.072平成11年3月26日
満池谷町満池谷町0.053平成11年4月2日
 2.22 

地すべり防止区域

地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の一覧です。
地すべり防止区域の確認については西宮土木事務所管理第2課(電話:0798-39-6131)でご確認ください。
 

地すべり防止区域の指定状況(平成11年8月3日現在)

区域名所在地面積
(ヘクタール)
区域指定年月日
名塩塩瀬8.96昭和35年8月29日
高座町高座町2.1平成11年8月3日
仁川百合野町仁川百合野町4.7平成11年8月3日
宝生ヶ丘宝生ヶ丘2.45平成11年8月3日
 18.21 

よくある質問

どの程度危険なのか?

諸条件により危険度に差があるため、一律に言えません。また、今すぐに災害が発生するという趣旨ではなく、可能性のある危険性が高い箇所を示したものです。

土地利用のため、工事はできるのか?

行為等によっては一定の制限がかかり、許可申請が必要となりますので、各許可権者にお問い合せ下さい。

土砂災害警戒区域等

(1)特定の開発行為に対する許可制・・・土砂災害防止法により、住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。
(2)建築物の構造規制・・・建築基準法により、居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
(3)建築物の移転勧告・・・土砂災害防止法により、土砂災害時に損壊が生じ、住民等に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。
※その他、宅地見物取引業者は土砂災害警戒区域等内の宅地又は建物の売買等については、宅地建物取引業法に基づく法定事項があります。(土砂災害特別警戒区域である旨の重要事項説明の義務づけ等)
※所管(1)・(3)に関すること・・・兵庫県
       (2)に関すること・・・西宮市

急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域

区域内の制限行為について詳しくは、兵庫県ホームページをご覧になるか、兵庫県西宮土木事務所管理第2課(電話:0798-39-6131)でご確認ください
関連サイト
【ソフト対策】法指定区域について(兵庫県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

よくある質問(土砂災害警戒区域等について)

土砂災害警戒区域等は公共事業で防災工事を施工できるのか?

土砂災害警戒区域等については、ある一定の基準を満たせば、土砂災害関連の法律に基づき公共事業で防災工事が施工できます。しかし、法律に基づく区域指定に対する関係地権者の同意が必要であり、実施にはいくつもの条件と準備が必要となります。したがって、施工できる場合でも、すぐに防災工事を行うことはできません。
 
地すべり防止区域の確認については西宮土木事務所管理第2課(電話:0798-39-6131)でご確認ください。

対策工事が施工されているのに、なぜ土砂災害警戒区域等に指定されているのか?

土砂災害警戒区域は対策工事の有無に関係なく、地形条件が指定基準に該当する場合に指定されます。土砂災害特別警戒区域については、法で想定する自然現象等の外力の規模に対して対策効果が十分でない場合や施設機能の維持が担保されない場合には指定されます。
また、指定が解除される場合でも、対策工事完了から解除、マップへの反映に時間がかかるため、表示されていることがあります。

お問い合わせ先

防災危機管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎4階

電話番号:0798-35-3626

ファックス:0798-36-1990

お問合せメールフォーム

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