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宅地造成等規制法【ダウンロード(申請書等)】

更新日:2024年12月19日

ページ番号:17212616

宅造許可関係手続きにおける押印の見直しについて

 事業者の負担軽減とともに、行政の効率化を図るため、市規則等により押印を求めている行政手続きについて見直しを行い、市に提出される申請書等への押印を原則廃止します。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宅造許可関係手続きにおける押印の見直しについて(PDF:395KB)

(制度)概要

宅地造成等規制法の概要
 宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが大きい市街地等で宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長)が「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成に関する工事が安全に施行されるよう許可制度や技術的基準等を設けるとともに、危険な状態と認められる宅地に対して勧告等を行うことにより、宅地造成に伴う災害の防止を図るものです。

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お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3602

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