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開発事業等における埋蔵文化財の取扱い等について

更新日:2024年8月16日

ページ番号:16196960

埋蔵文化財等に関する届出・照会先

西宮市文化財課

開庁時間

平日:午前8時45分~午後5時30分(昼休み時間:正午~午後1時)

所在地

〒662-0944
西宮市川添町15番26号(西宮市立郷土資料館内)

アクセス

阪神電車「香櫨園」駅南へ徒歩6分
酒蔵通り×夙川公園交点南東角

ダウンロード

リンク

遺跡分布地図をご覧いただくことができます。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

1.埋蔵文化財所在有無の照会

埋蔵文化財有無の調査

照会方法:西宮市遺跡分布地図(閲覧・販売)/窓口/ファックス
ファックスによる照会のときは、位置図・所在地(住所等)・土地の面積・返信先ファックス番号を明記してください。様式は定めていません。

文書による埋蔵文化財所在有無の照会

様式:ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。埋蔵文化財の所在の有無について(照会)(ワード:13KB)
添付書類:位置図・工事計画概要図・現況写真

遺跡分布地図の閲覧

遺跡分布地図(紙媒体)の販売:文化財課(電話:0798-33-2074)において販売しています。
遺跡分布地図の閲覧:西宮市地理情報システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。においてご覧いただくことができます。

2.周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行うときの届出・通知

民間開発事業の場合

周知の埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)内で土木工事等のため土地を掘削しようとするときは、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事等に着手しようとする日の60日前までに届出(西宮市長あて)が必要です。
様式:下記ダウンロード「埋蔵文化財発掘届出について〔民間開発事業〕」
添付書類:位置図・工事計画概要図・現況写真

公共事業の場合

周知の埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)内で土木工事等のため土地を掘削しようとするときは、文化財保護法第94条第1項に基づき、事業計画の策定にあたって、あらかじめ通知(西宮市長あて・兵庫県教育長あて)が必要です。
様式:下記ダウンロード「埋蔵文化財発掘通知について〔公共事業〕」
添付書類:位置図・工事計画概要図・現況写真

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3.埋蔵文化財推定地内で土木工事等を行うときの協議について

協議について

埋蔵文化財推定地とは、未知の埋蔵文化財が発見される可能性の高い土地のことです。埋蔵文化財推定地内で土木工事等を行う場合は、西宮市文化財保護条例にもとづき、埋蔵文化財の取扱い(予備調査の有無)について、文化財課と事前の協議が必要です。下記の様式を作成し、文化財課と協議してください。

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埋蔵文化財推定地の確認方法

西宮市地理情報システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。でご確認いただけます。

4.開発事業概要書にかかる協議について

協議について

周知の埋蔵文化財包蔵地外において、比較的広域な開発事業を実施する場合、未知の埋蔵文化財が発見される可能性が高くなるため、下記の様式を作成し、文化財課と埋蔵文化財の取扱い(予備調査実施の有無)について協議してください。

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5.埋蔵文化財の発掘調査等について

分布・試掘・確認調査等予備調査、および本発掘調査については、届出内容・遺跡の状況等により取扱が異なりますので、文化財課と協議してください。

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お問い合わせ先

文化財課

西宮市川添町15番26号

電話番号:0798-33-2074

ファックス:0798-33-1799

お問合せメールフォーム

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