理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
更新日:2016年7月13日
ページ番号:19976279
理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第166号)により、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)が改正され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。
改正の趣旨、内容等は下記のとおりです。
なお、これに伴い、理容所開設届、美容所開設届及び変更等届出書の様式を一部改正しましたので、ご留意ください。
記
理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部改正について
1 改正の趣旨
理容所及び美容所については、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年12月8日付け衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知。)により、それぞれ別個に設けなければならないとされているところであるが、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、これを同一の場所で開設することができるようになりました。
今般の省令改正は、理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)が認められる条件である「理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」を的確に把握するため、理容所及び美容所の開設の届出事項を規定する理容師法施行規則第19条及び美容師法施行規則第19条に、重複開設に関する事項が追加されました。
2 改正の内容
(1)理容師法施行規則関係
理容師法施行規則第19条第1項に次の二号が追加されました。
八 開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称
九 開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第11条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日
(2)美容師法施行規則関係
美容師法施行規則第19条第1項に次の二号が追加されました。
八 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称
九 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第11条第1項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日
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