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公衆浴場・旅館業・興行場に関すること

更新日:2025年3月24日

ページ番号:22040486

公衆浴場、旅館業、興行場の開設について

 公衆浴場・旅館業・興行場の営業を始めるときは、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せ下さい。

届出事項の変更について

 保健所に申請している事項に変更が生じたとき(廃業、施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するとき、管理者の変更等)は、その旨の届出が必要です。
 変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、生活環境チームまでお問合せ下さい。

公衆浴場施設の事業者様及び利用者様へ

 公衆浴場において、手術跡を隠す等のため専用の入浴着を着用し入浴される利用者の方がいらっしゃいます。公衆浴場施設の事業者様及び利用者様におかれましては、専用の入浴着を着用した入浴等に対しご理解いただくとともに、事業者様におかれましては併せて適切な対応をお願いします。

リンク

公衆浴場のページ(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
保健所ホームページ

西宮市公衆浴場法施行条例の改正について

 今般、国が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(以下「国の指針」という。)の一部が令和7年4月1日で改正されることに伴い、本市においても公衆浴場における水質基準を規定している西宮市公衆浴場法施行条例(以下「条例」という。)を国の指針に合わせるため、浴槽水に関する水質基準の一部を改正します。
【改正内容】条例第4条第1項第19号イ(ウ)を以下のとおり改正します。
(改正前)大腸菌群が1ミリリットルにつき1個以下であること。
(改正後)大腸菌が1ミリリットルにつき1個以下であること。
 施行日:令和7年4月1日
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市公衆浴場法施行条例(改正後全文)(PDF:310KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考:西宮市旅館業法施行条例(PDF:274KB)

関連ページ

旅館
西宮市旅館業等審査会
旅館業、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物建築等に関する規制

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3668

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

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