障害者通所施設利用交通経費補助金
更新日:2025年11月11日
ページ番号:47408005
【制度概要】
日中活動系サービス事業所(就労継続支援事業A型を除く)に公共交通機関、交通用具を利用して通っている障害のある方に、交通経費の一部を補助します。
【対象者】
以下のすべての条件に該当する方が対象になります。
- 西宮市から日中活動系サービス(就労継続支援事業A型を除く)の障害福祉サービス受給者証が発行されている方
※利用者負担額が0円以外の方も対象になります。 - 3か月以上同一の通所施設に通っている方
- 通所施設の月の開所日数の2分の1以上通所した方
(例)開所日数が毎月20日の通所施設に、3月に2日、4月に0日、5月に10日、6月に9日間通所した場合は
5月の通所日数に対してのみ補助があります。 - 公共交通機関や、交通用具を使用して通所している方
- 通所施設の送迎を主に利用していない方
※通所施設から交通費を全額支給されている場合は対象外です。
【支給時期】
4月から9月通所分について12月末ごろに支給
10月から3月通所分について翌年度6月末ごろに支給
【申請方法(利用者のみなさま)】
5月、11月ごろに、通所している施設宛に市から申請書が届きます。
施設から申請書を受け取り、必要事項を記入後、施設に申請書を提出してください。
【申請方法(通所施設請求業務担当のみなさま)】
5月、11月ごろに、市より申請書類一式をお送りします。
申請書を該当の利用者の方に配布いただき、
取りまとめの上、必要書類を障害福祉課まで送付ください。
【様式】
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お問い合わせ先
障害福祉課 事務チーム
電話番号:0798-35-3780
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