有料道路通行料金の割引
更新日:2024年12月19日
ページ番号:75010519
【制度概要】
身体障害者が自ら運転する場合、及び重度の身体障害者又は知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合は、全国の有料道路の一般料金が5割引となります。自動車の登録有無にかかわらず、事前に申請手続きをしてください。また、2年に1度更新の手続きも必要です。
【対象者】
第1種身体障害者 | 本人または介護者が運転する場合 |
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第1種知的障害者 | 本人または介護者が運転する場合 |
第2種身体障害者 | 本人が運転する場合のみ |
【自動車を登録する場合(ETC利用)】※オンライン申請可能
障害のある人1人につき、自動車・ETCカード・ETC車載器の情報をETC割引登録係へ事前登録することで、ETC無線通行時に割引が適用される制度です。事前登録できる自動車は、1人1台のみです。
【対象自動車の種類と範囲】
障害者の方、又は同居の親族等(第1種の方は、日常的に介護をしている人)が所有しており、下記のいずれかの要件を満たすもの。
〇乗用自動車(普通・小型・軽自動車で、定員10人以下)
〇貨物自動車(定員4人以上10人以下、乗車設備と荷台に仕切りがない等)
〇特種用途自動車(乗車定員10人以下で、車いす移動車等)
※レンタカー、軽トラック、法人名義の自動車及び営業用の自動車は不可。
【必要書類】
●障害者手帳(原本)
●車検証(原本) ※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要
●ETCカード(障害者本人名義) ※障害者が18歳未満のときに限り、保護者名義のETCカード可。
●車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書等)
●(第2種の方のみ)運転免許証(原本)
※車検証について、割賦購入または長期リースによる自動車を使用の場合、割賦契約書やリース契約書等が必要となる場合があります。
【オンライン申請窓口】
令和5年3月27日から高速道路会社によるオンライン申請が可能となります。オンライン申請をすれば、市役所の窓口を直接訪れる必要はありません。オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
オンライン申請サイト(外部リンク)(外部サイト)
【オンライン申請に関するお問い合わせ先】
有料道路ETC割引登録係(電話:045-477-1233)
【自動車を登録しない場合】
料金所で、障害者割引手続き済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示することで、割引を受けることができます。また、上記のETC利用者も手帳提示することで、事前登録していない車でも割引を受けることができます(別途手続き不要)。実際に割引を利用する場合は、事前に下記の高速道路会社のホームページで利用方法等を確認してください。
【対象自動車の種類と範囲】
〇上記の事前登録が可能な自動車
〇レンタカー、知人等の借用自動車や車検時の代車
〇(第1種の方のみ)タクシーや福祉有償運送車両
【必要書類】
●障害者手帳(原本)
●(第2種の方のみ)運転免許証(原本)
【窓口】
福祉事務所 障害福祉課 (電話:0798-35-3757)
【制度・割引利用方法に関するお問い合わせ先】
西日本高速道路(株)NEXCO西日本お客さまセンター(電話:0120-924-863・06-6876-9031)
阪神高速道路(株)阪神高速お客さまセンター(電話:06-6576-1484)
【高速会社HP】
西日本高速道路株式会社ホームページ(外部サイト)
阪神高速道路株式会社ホームページ(外部サイト)
【利用される方へのご案内および注意事項】
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)(PDFファイル)(PDF:680KB)
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)(PDFファイル)(PDF:689KB)
〔第1種の方のみ〕有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)(PDFファイル)(PDF:730KB)
〔第1種の方のみ〕有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)(PDFファイル)(PDF:717KB)
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