障害を理由とする差別の解消について
更新日:2024年12月11日
ページ番号:93026819
「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例(通称:西宮市障害者共生条例)」が施行されました
西宮市では、障害を理由とする差別を解消し、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するための条例が令和2年(2020年)7月より施行されました。
この条例では、障害に対する理解を促進し、障害の有無にかかわらずお互いに人格と個性を尊重し合うことで、誰もが暮らしやすい西宮市をつくることを目的としています。
西宮市長からの手話メッセージ
条例の概要について
西宮市長からの手話メッセージ ~「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」の施行について~(外部サイト)
【解説】西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例について(PDF:744KB)
【パンフレット】西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例について(PDF:4,993KB)
【わかりやすい版】西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例について(PDF:541KB)
【テキスト版】西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例について(テキストファイル:2KB)
障害者差別解消(共生社会の実現)に向けた取り組み
1.障害者差別と配慮の事例について
障害を理由とした差別とはどのようなものか、また、どのような配慮をすれば良いのかを紹介しています。この「障害者差別と配慮の事例集」は西宮市地域自立支援協議会と西宮市で作りました。
この事例集には、障害のある人やその家族から寄せられた実際にあったことをもとにした事例が載っています。
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また、内閣府のホームページでも合理的配慮の事例が掲載されていますのでご覧ください。
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2.合理的配慮の提供支援について
障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行うとき、その費用を助成します。
詳しくは、次のページをご覧ください。
合理的配慮の提供支援に係る助成金事業について
3.あいサポート運動について
様々な障害の特性や障害のある人への必要な配慮を理解し、障害のある人へのちょっとした配慮や手助けができる「あいサポーター」を養成します。「あいサポーター」は、障害当事者や支援者等が講師となり、市民や事業者等に対し、研修を行うことで養成します。
「あいサポート運動」について
また、あいサポート運動を広く知ってもらうための動画を作成しました。この動画は、ケーブルテレビ11チャンネル「フロムにしのみや」にて放送しました。
(動画)『障害のある人もない人も暮らしやすいまち~あいサポート運動』(外部サイト)
4.障害への理解を促進するための動画について
障害への理解を促進するための動画を作成しました。
紙芝居「たけしくんがラーメンをすきになったわけ」もこちらからご覧いただけます。
また、これらの動画はケーブルテレビ11チャンネル「フロムにしのみや」にて放送しました。
なお、セリフ・ナレーションを掲載しておりますので、文章でもご確認いただけます。
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5.ヘルプマークの交付について
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、「ヘルプマーク」の普及に取り組んでいます。
その他、障害のある人や配慮が必要な人に関するマークについても紹介しています。
ヘルプマークの交付について
6.コロナ禍における障害のある人への配慮について
新型コロナウイルス感染症の拡大に関連して、障害のある人やその家族の中には、これまでと違った日常生活に、障害の特性が理由で、不自由を感じている人がいます。
障害のある人やその家族が困っている事例を紹介しますので、まずは困っていることを知っていただき、ご理解をお願いします。
コロナ禍における障害のある人への配慮について
7.西宮市の相談窓口について
障害を理由とする差別で困ったときなどは、次の相談窓口にご相談ください。
障害のある人やその人の家族、支援者だけでなく、事業者や障害のない人も気づいたことがあれば、気軽に相談してください。みなさんの積極的な声が、差別のない社会の実現につながります。
西宮市障害福祉課 電話 0798-35-3147、ファックス 0798-35-5300
障害者総合相談支援センターにしのみや 電話 0798-37-1300、ファックス 0798-34-5858
障害者差別解消法について
国では、障害を理由とする差別を解消していくことにより、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年(2016年)4月1日に施行されました。
障害を理由とする差別の禁止
「不当な差別的取り扱い」や「合理的配慮の不提供」が障害者差別解消法により禁止されます。
不当な差別的取り扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
(例)
- 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
- (障害があることを理由に)学校の受験や、入学を拒否する。
合理的配慮の不提供の禁止
障害のある人から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
(例)
- 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
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内閣府による相談窓口「つなぐ窓口」
内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について
障害者差別解消法第10条第1項において、地方公共団体の機関等は、同法第7条に定める行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。
同規定に基づき「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、同法第10条第3項に基づき公表します。
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- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:266KB)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(ルビつき)(PDF:294KB)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(テキストデータ)(テキストファイル:10KB)
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