新型コロナウイルス感染症について
更新日:2024年10月24日
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新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルスとは
「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
感染経路について
感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。一般的には1メートル以内の近接した環境において感染しますが、エアロゾルは1メートルを超えて空気中にとどまりうることから、長時間滞在しがちな、換気が不十分であったり、混雑した室内では、感染が拡大するリスクがあることが知られています。
外出を控える期間や療養期間について
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
療養期間については、学校や園に通っている場合や勤務先がある場合などは所属先や勤務先の指示に従ってください。
(1)外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目※注1として5日間は外出を控えること※注2
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
※注1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※注2 こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等の感染対策をを徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
濃厚接触者の取り扱いについて
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行したことから、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
感染対策について
1.これまでの取り組みを生かした自主的な感染対策を
基本的な感染対策は変わりません。
- マスクの着用を含めた咳エチケット
- 手洗い等の手指衛生
- こまめな換気(対角線上にある2か所のドアや窓を開放するとより効果的)
2.受診する際に、医療機関に連絡しましょう
医療機関、薬局、高齢者施設等に行くときは、感染対策を行いましょう。
※新型コロナウイルスは感染力が強いため、高齢者や基礎疾患などの重症化リスクを有する方を守るためにも感染対策をお願いします。
3.発熱などの体調不良時に備えて準備しておきましょう
- 新型コロナ抗原定性キット
- 常備薬等
令和5年3月13日からのマスク着用の考え方について
マスク着用は個人の判断に委ねられています。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮をお願いします。ただし、以下のような場合は注意しましょう。
周囲の方に感染を広げないために【着用を推奨】
- 医療機関受診時
- 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
- 通勤ラッシュ時など混雑した電車やバス(※)に乗車する時
※概ね全員が着席可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く
・高齢者などの重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等で従事する方の勤務時
ご自身を感染から守るために【着用が効果的】
下記の重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時
- 高齢者
- 基礎疾患を有する方
- 妊婦
その他にも
- 症状がある場合は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えるようにお願いします。通院などでやむを得ず外出する場合は、人混みを避け、マスクの着用をお願いいたします。
- お子さまについては、健やかな発育・発達の妨げとならないようご配慮をお願いします。
医療機関について
令和6年4月以降は広く一般の診療所、病院での受診が可能です。まずはかかりつけ医に事前に予約や診療時間をお問い合わせの上、感染対策を行ったうえで受診してください。かかりつけ医がいない場合は、 西宮市内の医療機関検索 から検索してください。
医療費について
医療費の自己負担割合に応じた費用負担となります。
また入院費についても、他の疾病と同じく、「高額療養費制度」が適用され、所得に応じた自己負担上限額以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症(COVID19)流行状況について
西宮市感染症発生動向調査からご確認ください。
令和5年5月8日以降は、患者数の全数把握から定点把握(指定医療機関から週1回の報告)に変更となりました。
定点あたりの数値は、報告患者数を定点医療機関数(西宮市内の新型コロナウイルス感染症定点医療機関は14)で割った数値です。
新型コロナウイルス感染症罹患後の症状(後遺症)について
新型コロナウイルス感染症は、治療や療養が終わった後も一部の症状が長引い たり、新たな症状が出現する場合があります。
症状は時間の経過とともに改善することが多いことが分かっていますが、中には改善までに長期間かかることもあり、日常生活に支障が出てくることがあります。中には悪化することもあり、悪化の予防のためには、家族などの周囲の理解とサポートが必要になります。
代表的な症状について
- 呼吸器症状(咳、喀痰、息切れ、胸痛など)
- 精神・神経症状(倦怠感、頭痛、集中力低下、抑うつなど)
- 味覚・嗅覚症状
- 消化器症状(腹痛、下痢など)
- 脱毛を含む皮膚症状
※症状は人によって異なります
罹患後症状(いわゆる後遺症)かなと思ったら
罹患後症状への治療は、対症療法が中心となります。 激しい運動や無理な活動は避けてください。
まずはかかりつけ医にご相談ください。
またかかりつけ医がいない場合は下記の医療機関を参考にしてください。
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お問い合わせ先
保健予防課
池田町8-11 池田庁舎3階
電話番号:0798-26-3675
ファックス:0798-33-1174