第二種動物取扱業の届出について
更新日:2024年11月1日
ページ番号:89791955
(制度)概要
平成25年9月1日に動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」とします。)が改正・施行され、営利を目的としない動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)のうち、動物の飼養施設を有して、一定数以上の頭数を飼養する行為について、新たに届出が必要となりました。この届出の対象業を「第二種動物取扱業」と定められました。
令和2年6月1日施行された法改正の内容については次のとおりです。
第2種動物取扱業にかかる法改正概要(PDF:183KB)
動物に関する帳簿(様式例)(PDF:35KB)
手続きできる人
届出が必要となる業種
非営利の活動であって、人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けている、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けており、一定頭数(※)以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)をする者は、あらかじめ、届出が必要になります。
(※)「一定頭数」とは・・・
- 牛、馬等の大型動物または特定動物・・・合計3頭以上
- 犬、猫等の中型動物・・・合計10頭以上
- 上記以外の小型動物・・・合計50頭以上
詳しくは、環境省ホームページ「第二種動物取扱業の規制」をご覧下さい。
手続き方法
必要なもの
本人確認のため、免許証などの身分証をお持ちください。
1と2については2部提出して下さい。届出にかかる費用は無料です。
1.第二種動物取扱業届出書
2.第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し、貸出しの場合のみ)
3.登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
4.飼養施設の平面図
5.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
6.飼養施設付近の見取り図
受付窓口
西宮市動物管理センター
西宮市鳴尾浜2丁目1-4
電話:0798-81-1220
FAX:0798-81-1210
受付時間:平日9時~17時
注意事項
届出後の各種手続き
届出後、届出事項に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。
また、第二種動物取扱業を廃業した場合は、廃業の届出が必要です。
該当する場合は西宮市動物管理センターまでお問い合わせ下さい。
第二種動物取扱業者が守るべきこと
第二種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「第二種動物取扱業の規制」をご覧ください。
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お問い合わせ先
西宮市鳴尾浜2丁目1-4
電話番号:0798-81-1220
ファックス:0798-81-1210