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特定動物(危険な動物)の飼育について

更新日:2024年4月4日

ページ番号:29798325

特定動物(危険な動物)の飼育(交雑種含む)には許可が必要です。

特定動物(危険な動物)を飼う前には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
西宮市内の手続きについては、西宮市動物管理センターにお問合せください。

特定動物とは?

特定動物とはトラ、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与える恐れのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が対象となります。

なお、特定外来生物法で飼育が規制されている動物は除外されます。
特定動物リスト(環境省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
特定外来生物による生態系等に関わる被害の防止に関する法律(環境省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

令和2年6月から特定動物の飼育許可制度が変わりました。

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなりました。また「特定動物との交雑種」についても許可が必要な対象に含まれ「愛玩目的」で新たに飼育することができなくなりました。ただし、「愛玩目的」であっても令和2年5月31日までに、許可を得た施設で飼育している特定動物については、経過措置により飼育することが出来ます。詳しくは、西宮市動物管理センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

西宮市動物管理センター

西宮市鳴尾浜2丁目1-4

電話番号:0798-81-1220

ファックス:0798-81-1210

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