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「教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱」について

更新日:2024年9月12日

ページ番号:44780973

新規情報(令和6年7月31日)

地区指定の見直しについて

 令和6年度上半期定期見直しの検討による、地区指定の変更はありません。

次回の定期見直し

地区指定の定期見直しは、年2回(4月と10月)行います。
なお次回の定期見直しについての公表は、令和7年1月を予定しています。
※緊急性がある場合は、随時に見直すこともあります。

「教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱」の概要

 現在、西宮市内ではマンション等の住宅開発の増加により、一部地域で生徒、児童及び幼児数が依然増加傾向にあります。今後5年間の推計においても、一部の学校については教室不足が生じ、教育施設・設備や学校規模が過大化している状況です。
 こうした状況から、西宮市では文教住宅都市としての良好な教育環境を守るため、児童、生徒の受入が困難又は困難となることが予測される学校区を公表するとともに、受入が困難な学校区において一定規模以上の戸数を有する共同住宅等の住宅開発に対して延期や中止・計画の変更などを求める指導要綱を施行しております。

 皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
仮設教室写真2
仮設校舎写真1

指定地区について

 学校施設と生徒・児童・幼児数の関係から、教室数などが不足又は不足するおそれがある学校区を教室数不足などの状況により、「受入困難地区」、「準受入困難地区」、「特別監視地区」、「監視地区」、「予測地区」の5地区を指定し、公表します。

指定地区
受入困難地区大社小学校通学区域(指定期間延長)
準受入困難地区深津・夙川小学校通学区域
特別監視地区神原・上甲子園・春風小学校通学区域
監視地区広田・津門・瓦林・高木・高木北・香櫨園・安井小学校通学区域
予測地区甲陽園・段上西・樋ノ口小学校通学区域

(※令和6年4月~)


  • 「受入困難地区」…10戸以上の住宅開発を教室不足などが解消するまで抑制します。
  • 「準受入困難地区」…30戸以上の住宅開発を教室不足などが解消するまで抑制します。
  • 「特別監視地区」…容積率の区分に応じた指導対象戸数以上の住宅開発について、算定基準により算出した戸数に加えて、定められた上限戸数を超えないよう、教室不足が解消するまで抑制します。
  • 「監視地区」…容積率の区分に応じた指導対象戸数以上の住宅開発について、算定基準により算出した戸数を超えないよう、教室不足が解消するまで抑制します。
  • 「予測地区」…近々中に受入れが困難となることが予測される学校区です。

※容積率とは、都市計画法で用途地域ごとに定められたものをいいます。

届出(協議)対象となる計画戸数

 指定地区における「10戸以上又は開発区域面積2,000平方メートル以上」の住宅開発については、原則として土地取引の前に協議(届出)が必要となります。
※要綱に規定する届出が必要な計画戸数は、共同住宅建設で1戸あたりの床面積が40平方メートルを超える住宅の総数、又は宅地開発事業において1戸あたりの敷地面積が56平方メートル以上の宅地の総数となります。

事前協議

 本要綱による協議(届出)は、あくまで住宅開発の事前協議です。
『教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱』付則に定める関係法令等に基づく申請等は、具体的な開発の手続き(『開発事業等におけるまちづくりに関する条例』の手続きなど)を示しており、その際には要綱に配慮いただいているか確認します。

問い合わせ先

  • 協議(届出)の窓口・・・教育委員会学校管理課(本庁舎6階)  電話:0798-35-3325

             ※学校施設計画課は令和5年4月1日より学校管理課へ課名変更しました。

  • 開発の申請窓口  ・・・開発指導課(第二庁舎11階)  電話:0798-35-3691      

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お問い合わせ先

教委 学校管理課(施設整備担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 6階

電話番号:0798-35-3325

ファックス:0798-36-3552

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