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児童扶養手当額の改定について(令和6年度)

更新日:2024年11月1日

ページ番号:93855039

令和6年11月から児童扶養手当の手当月額が改正されています。

児童扶養手当の手当額は前年の全国消費者物価指数(消費者が実際に購入する段階での商品の小売価格(物価)の変動を表す指数)の変動に応じて改定されます。2023年の同指数が前年比で3.2%の上昇だったことを踏まえ、令和6年4月分から手当額が引き上げられています。
また、令和6年11月1日付児童扶養手当法施行令の改正により、令和6年11月分から第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられています。

令和6年11月からの手当額                            (単位:円)

  令和6年10月分まで 令和6年11月分から
対象児童 全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
児童1人 45,500 45,490~10,740 45,500 45,490~10,740
児童2人 56,250 56,230~16,120 56,250 56,230~16,120
児童3人 62,700 62,670~19,350 67,000 66,970~21,500

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3190

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