支給停止関係届
更新日:2024年5月24日
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次のような場合には支給額が変わることがありますので、届け出が必要です。
(1) 所得制限額より所得の高い扶養義務者と同居または別居することになったとき
※支給額の増減は“同居または別居することになった翌月分から”反映します。
(2) 受給者や同居の扶養義務者の所得申告の内容に修正があったとき ※支給額の増減は“修正された所得によって算定される年度分に”反映します(遡及あり)。
お問い合わせ先
子育て手当課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3190
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