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児童手当

更新日:2024年12月25日

ページ番号:86986813

(制度)概要

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、高校修了までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。
里帰り出産等により出生日の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合や、転入等により前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合は、まず西宮市子育て手当課(電話:0798-35-3189)までご連絡ください。
また、対象の児童と別居されている場合についても、ご連絡ください。
外国人の皆さんも対象になります。(在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを西宮市に寄附して、子育て支援事業のために活かしたいという方には、寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は子育て手当課(電話:0798-35-3189)までお問い合わせください。

重要 児童手当制度改正に伴う申請について

制度改正内容

児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)が令和6年10月1日から施行されることに伴い、所得上限限度額が撤廃され、児童手当支給対象児童が高校生修了年度の児童までに拡大されました。また、第3子以降の受給額が変更となっています。
制度改正後の初めの支給は、令和6年12月13日(金曜日)に行われました。
今後申請を行われる方は審査の後に随時もしくは他の定期支給に合算して支給することになります。
ただし、制度改正に係る申請については令和7年3月31日(郵送の場合必着)が期限となります。
以降の申請は申請の翌月分からの支給となりますので、何卒速やかなご申請をお願いいたします。
主な改正点は以下の表のとおりです。

申請対象者

児童手当の一部受給者及び現在児童手当の対象外となっている方で児童手当の申請が必要となる場合があります。
申請に関する詳細は「令和6年10月 児童手当制度改正に伴う申請について」のページをご覧ください。
※主たる生計維持者(夫婦のうち所得の高い方)が公務員の場合は勤務先の人事担当部署へお問い合わせください。同様に主たる生計維持者が他市区町村に住民登録がある場合は、その市区町村へお問い合わせください。

対象者

高校修了前(18歳到達後最初の年度末まで※留年等による高校在学は除外されます)までの児童を養育している人が受けられます。
父母で生計を維持する程度が高い人(所得が高い人)または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

申請期限

児童手当は申請日の翌月分から支給されます。
遡って支給はされませんのでご注意ください。
ただし、出生日、前住所地の転出予定日等の事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請された場合は、当該事由発生日の翌月分から支給されます。15日以内に窓口で申請できない場合は、まず西宮市子育て手当課(電話:0798-35-3189)までご連絡ください。
※後述の「支給開始月」についてもご参照ください。

支給額

児童一人当たりの支給月額は下記のとおりです。

児童一人あたりの支給月額

子どもの区分支給月額
高校生10,000円
中学生10,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生10,000円
0歳から3歳の誕生月まで15,000円
第3子※以降30,000円

※ 第3子とは
児童手当における第3子とは、22歳到達後最初の年度末を迎えるまでの児童の中での3人目の児童を指します。

支給開始月

児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定を請求した日(申請日)の属する月の翌月分から始まり、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
※児童の出生日の翌日から起算して15日以内、西宮市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。

支給の時期

支給日は毎年 4月(2月、3月)、6月(4月、5月分)、8月 (6月、7月)、10月(8月、9月分)、12月(10月、11月)、 2月(12月、1月分)の 各15日に、それぞれの前月分までが届出のあった金融機関に振り込まれます。
(ただし、令和6年12月支給分から、令和6年10月支給分までは4か月毎)
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日となります。

※振込金融機関の変更について
振込金融機関は毎振込前月の25日に確定されるため変更をするタイミングによっては支給が前指定金融機関となる場合があります。
例)4月25日に郵送で金融機関変更届を提出→4月26日に子育て手当課に到着で口座確定後のため変更できない。等

児童手当の請求手続き方法

各種申請書を提出してください。
窓口・郵送・電子申請での受付を行っておりますので、ご自身にあった方法での申請をお願いいたします。
※郵送・電子申請での受付については特に不備が多くなります。後日お電話や郵送で問い合わせをさせていただく場合がございますので、ご了承ください。また、何らかの事情により郵送物が未着・延着したことに関して、当課では一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。ご心配の場合には特定記録等を用いてのご郵送をお願いいたします。

受付窓口

窓口

市役所1階子育て手当課 受付時間 平日 9時~17時半
各支所・市民サービスセンター 受付時間 平日 9時~12時 13時~17時半
アクタ西宮ステーション 受付時間 平日 9時~17時半

郵送

〒662-8567
西宮市六湛寺町10‐3 子育て手当課までご郵送ください。

電子申請

児童手当・特例給付に関するオンライン申請について

必要書類

下記の書類がそろっていない場合でも申請の受付は可能です。その場合、後日不足の必要書類をご提出(郵送)して下さい。

  • 請求者、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※本人確認書類については、下記にある「本人確認書類について」をご参照ください。
  • 請求者名義の口座確認書類(普通口座に限る

※マイナポータルの公金受取口座を登録口座としてご利用になれるようになりました。
詳細は以下のページをご参照ください。
 児童手当・特例給付における公金受取口座の登録について
   
以下は該当する場合のみ必要

  • 委任状(代理人での申請の場合)
  • 配偶者及び児童のマイナンバーカードまたは通知カード(配偶者・児童が他市区町村在住の場合)
  • 請求者の健康保険証または※年金加入証明書厚生年金(被用者年金)加入者の内、国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)、地方公務員等共済組合などの共済組合に該当されている方(私学共済組合除く)のみ必要です。)  ※年金加入証明書は勤務先にて証明を受けてください。(証明書用紙は、下記でダウンロードして印刷したものを使っていただけます)
  • 辞令通知の写し等、その事実が確認できるもの(公務員を退職、出向された場合)

※その他の書類が必要な場合もあります

本人確認書類

次のいずれかの書類を窓口にて提示してください。(申請者本人が申請する場合は申請者のもの、配偶者を含む代理人が申請する場合は代理人のものをご用意ください。)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

上記の書類の提示が困難な場合は、下記のうちいずれか2つを提示してください。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書など

申請の種類

1.児童手当認定請求書

  • 一人目の児童が出生したとき
  • 受給者が転入したとき
  • 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
  • 児童手当・特例給付の所得上限限度額を超えていたものが、所得上限限度額未満となったとき
  • その他、新たに児童の養育を開始したとき、または夫婦間で生計維持の程度に変更があったとき

2.受給事由消滅届

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監督・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 受給者が逮捕・未決勾留または刑務所に収監されたとき
  • 児童が国外に転出したとき(生活の本拠が移った場合は、住民票の異動が必要です
  • 児童が施設等に入所したとき

※児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。

3.額改定請求書

二人目の児童の出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき

4.額改定届

児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

5.未支払請求書

受給者が死亡し、まだ支払われていない児童手当があるとき
※新たに児童を養育する方がいらっしゃる場合は、受給者が亡くなった日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要となります。

6.支払希望金融機関変更届

振込先口座を解約したとき、または変更したいとき
※変更先口座は受給者名義の普通預金口座のみとなります。配偶者や児童の口座を指定することはできません。
※身分証明書と口座確認書類(普通預金)が必要です。
※代理申請は配偶者または受給者と同居の1親等以内の家族のみ可能です。委任状と身分証明書及び口座確認書類が必要となります。
委任状については、下記よりダウンロードしてください。

7.氏名・住所変更届

受給者または児童の氏名・住所が変わったとき
※住民票及び戸籍の届出を行う場合は不要

児童手当を受けている方のうち一部受給者は毎年6月に更新の手続きが必要です。

一部の受給者は市役所から毎年6月初めに送付される「児童手当現況届」を6月中に提出していただく必要があります。提出のない場合や不備等がある場合は、以降の手当を受給することができません。なお、提出がないまま当初の支給日から2年を経過すると時効により手当を支給ができなくなります。
※詳細は以下のページをご覧ください。

マイナンバーによる情報連携について

マイナンバー(個人番号)による情報連携(※1)により、児童手当の申請で課税(所得)証明書の提出が不要となりました。
※1情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

児童手当受給状況確認書

児童手当の支給について、これまでは1年間の支払予定を記載した支払通知書を10月に送付していましたが、令和6年10月送付の支払通知書をもって、支払通知書が廃止されます。
今後受給状況を確認するものとして、「受給状況確認書」を申請により発行しますので、必要な場合は申請をしてください。
<受給状況確認書記載事項>
・受給者氏名
・受給者生年月日
・受給者住所
・児童手当受給開始月
・現在支払金融機関
・児童手当支払状況(支払日、支払金額)直近1年分
・使用目的(受給状況確認願で記入した内容)
・利用先(受給状況確認願で記入した内容)

申請方法

・窓口
受給状況確認願を記入の上申請していただきます。(本人確認書類要)
児童手当受給者本人が西宮市役所本庁舎1階15番窓口で申請される場合は、即日発行が可能です。
それ以外の窓口(支所、サービスセンター、アクタ西宮ステーション)や受給者本人以外の申請の場合は、作成したものを後日受給者本人宛に郵送で送付します。
・郵送
「受給状況確認願」を記入の上、子育て手当課まで送付してください。作成したものを後日受給者本人宛に郵送で送付します。
※注意点
〇受給状況確認書が郵送で到着するまでには、申請をこちらで受け付けてから通常最低3日ほどを要します。郵送での申請や支所、サービスセンター、アクタ西宮ステーションの窓口での申請の場合は、子育て手当課に到着までの期間を含めるとそれ以上の時間がかかりますので、ご了承ください。
〇受給状況確認書をこちらから郵送するのは同一の受給者に対して同一年度内(8月~翌年7月)1回までです。2回目以降は、郵送料金をご負担いただきますので、切手(定型郵便、25g以内の料金)を添付した封筒をご用意いただき申請時にご提出ください。

様式ダウンロード

申請書・届出書様式

各種申立書等様式

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お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

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