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こども医療費助成制度

更新日:2026年1月14日

ページ番号:24109048

こども医療費助成制度について

こども医療費助成制度とは、こども医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担額を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。

令和8年1月1日から、高校生世代までのお子様を対象に、年齢・所得区分に関係なく一部負担金(外来・入院)が無料となります。また、これまでの「乳幼児等医療費助成制度」は、「こども医療費助成制度」に名称が統一されます。

1.対象者について

こども医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)

  • 0歳から高校3年生までのお子様(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。)
  • 西宮市に住民登録があること
  • いずれかの健康保険の加入者であること

※生活保護を受けている方・里親や児童養護施設等への入所による受診券をお持ちの方は、対象にはなりません。

2.申請方法について

下記のものをご準備いただき、受給資格の認定申請をしてください。
原則として申請月からの助成となります。できるだけ早めのお手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • (1)(2)のいずれか (新生児のお子様の場合、お手元に健康保険情報が確認できるものが届きましたら申請してください。)

(1)健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記入されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)

(2)マイナポータルの健康保険情報画面(写しは不要です。窓口で提示してください。)

  • 申請者(父または母)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

※お子様の父または母以外の方が申請手続きに来られる場合、お子様の父または母の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)と来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。

※手続きの場所等につきましては、下記「8.各種申請の受付場所」をご覧ください。
※オンラインでもお手続きすることができます。申請は西宮スマート申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から行えます。(申請には利用者登録が必要です。)

地方税関係情報の取得にご協力ください

西宮市のこども医療費助成制度には所得制限はありませんが、お子様のご年齢・扶養義務者(父母等)の地方税(市町村民税所得割額等)によって、兵庫県の福祉医療費助成事業(交付金)の対象となるか、市費による助成事業になるかを判断します。
市の財源の適正な執行のため、扶養義務者の地方税関係情報を取得するための書類の提出を求める場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

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3.助成内容について

申請のあった方にこども医療費受給者証を交付します。
受給者証を医療機関(病院・薬局など)に提示することで、健康保険が適用される医療費について自己負担額を助成します。

助成対象外

以下のものは助成対象となりません。

  • 健康保険が適用されない医療費や医療材料、健康診断料、証明書料など
  • 入院時の食事代(標準負担額)や差額ベッド代、病衣代など
  • 保育所や幼稚園、学校等の管理下でけがをしたとき(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度※の対象となる場合)

保育園や幼稚園、学校等の管理下でけがをしたとき

こども医療費受給者証は利用できません
  • 学校等を通して日本スポーツ振興センター災害共済給付の申請をしてください。
  • 災害共済給付制度の対象となる場合、医療費の自己負担額+医療費総額の1割が支給されます。
  • 詳しくは「 保育園や幼稚園、学校等の管理下でけがをしたとき」をご覧ください。

学校や保育所等でケガをした場合は災害共済給付制度が対象です。こども医療費助成は利用できません

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4.受給者証の使用方法

兵庫県内の医療機関等を受診される場合には、健康保険に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される医療費について、自己負担なしで受診できます。
また、下記の場合は健康保険、受給者証の他に、下記の証もあわせてご提示ください。2につきましては、提示がなければ受給者証は使用できません(オンライン資格確認の場合を除きます)。

  1. 「特定疾病療養受療証」をお持ちの方
  2. 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の方で、高額な医療費に該当する場合「限度額適用認定証」(事前にご加入の健康保険に交付申請を行ってください)

兵庫県外の医療機関を受診されるなど一部の場合は窓口で受給者証を使えない場合があります。
詳しくは、下記「6.受給者証が使用できない場合」をご参照ください。

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5.受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は原則6月30日までです。7月1日以降は、自動的に受給者証をお送りします。
なお、18歳到達後最初の3月31日を迎えられる場合は、こども医療費助成制度は終了となりますので、有効期間は当該日までとなります。

6.受給者証が使用できない場合

次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。

  • 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
  • 自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病等の国の公費負担医療制度の助成を受けることができる場合
  • 兵庫県内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
  • 療養費(治療用装具等)の場合
  • ご加入の健康保険組合等が、はり・きゅう及びあん摩・マッサージについて、受領委任制度を導入していない場合

支給申請の手続き方法については「福祉医療費支給申請について」「郵送での福祉医療費支給申請について」をご覧ください。

※支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。詳しくは福祉医療費支給申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。(手続きには利用者登録が必要です。)

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7.届出が必要な場合

次の場合は、必ず届出をしてください。

  • 加入している健康保険の保険者や種類・記号・番号等が変わったとき
  • 住所や氏名等に変更があったとき
  • 第三者行為(交通事故など)にあい、受給者証を使用するとき

保険変更の届出

届出に必要なもの

  • 受給者証
  • (1)(2)のいずれか

(1)新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記載されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)
(2)マイナポータルの健康保険情報画面(写しは不要です。窓口で提示してください。)

※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更のあった場合、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
健康保険変更の届出については、郵送、オンラインでもお手続きいただけます。手続き方法については「加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか?」をご覧ください。

第三者行為(交通事故など)にあい、受給者証を使用するとき

交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)」をご覧いただき届出をお願いします。
※手続きの場所等につきましては、下記「 8.各種申請の受付場所」をご覧ください。

8.各種申請の受付場所

  • 西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時
  • 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時
  • アクタ西宮ステーション 平日9時~19時(17時以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)

【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
 ※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター地図など

9.適正受診のお願い

適正受診にご協力をお願いします

こども医療費助成制度の財源は、市民の皆さまに納めていただいている税金です。
また、医療費の7割(未就学児は8割)は健康保険制度が負担しています。
限られた財源で制度を維持していくために、適正受診にご協力ください。

  • 「かかりつけ医」をもちましょう
  • ジェネリック医薬品を活用しましょう
  • 夜間休日の急病には電話相談をご利用ください

電話相談は、救急安心センターひょうご(#7119)をご利用ください。

医療費が1万円の場合、7千円を健康保険が支払い、残りの3千円を西宮市などが支払います

10.注意事項等

受給資格がなくなった場合、受給者証を返還してください

次の場合は、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。受給者証を使って受診された場合、医療費を返還していただくことになります。

  • 転出等により西宮市民でなくなったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 里親または児童養護施設等への入所で受診券の交付を受けたとき
  • その他受給資格要件を満たさなくなったとき

市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい。

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~ 医療機関の受診マナーの向上にご協力をお願いいたします ~
受診に迷われたときは、下記リンクのホームページをご活用ください。

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お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3131(資格)/0798-35-3188(給付)

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

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