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令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請について

更新日:2024年9月17日

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令和6年10月制度改正内容

児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)が令和6年10月1日から施行されることに伴い、所得制限が撤廃され、児童手当支給対象児童が高校生修了年度の児童までに拡大されました。また、第3子以降の支給額が変更となっています。主な改正点は以下の表のとおりです。


 

申請対象者

児童手当の一部受給者及び現在児童手当の対象外となっている方で児童手当の申請の対象となる方があります。
状況によって申請フォームが違いますので、以下の内容を参考に令和6年9月30日までにご申請ください。
(1)「平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれ」の子の養育をしている方のうち、高校生年代以下「平成18(2006)年4月2日以降生まれ」の児童と合わせて3人以上を養育している児童手当を現在受給中の方
(2)平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの高校生年代の児童を養育しており、平成21(2009)年4月2日生まれ以降の児童を養育していない方
(3)令和6年9月までの児童手当の制度において、所得上限限度額を超過したために児童手当の受給資格が消滅(あるいは却下)した方、もしくは消滅する対象であったため、児童手当の申請を行っていなかった方
※「養育をしている」の定義については後のQ&Aを参照
※上記のケースに当たる方でも公務員の方は職場での申請となります。


(1)「平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれ」の子の養育をしている方のうち、高校生年代以下「平成18(2006)年4月2日以降生まれ」の児童と合わせて3人以上を養育している児童手当を現在受給中の方

「児童手当額改定請求(令和6年10月制度改正に伴う額改定請求)」の提出が必要です。
高校生年代以下の児童と合わせて3人以上を養育している場合のみ第三子以降の児童手当額が増額となるため、児童の合計が2名以下の場合は、児童手当の金額の変更がありませんので、申請は不要です。

<申請に必要な書類等>

・整理番号(案内文の宛名横記載の8桁の番号)※案内文の未達や紛失により不明な場合でも申請可能です

・児童手当受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真入りのもの)

※以下は特定の場合のみ

◎対象の大学生相当の子の住民登録が西宮市外にある場合

・対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)

<申請方法>

にしのみやスマート申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。での申請をしてください。

にしのみやスマート申請ページ内>手続き一覧(個人向け)>カテゴリ(子育て)>児童手当額改定請求(令和6年10月制度改正に伴う額改定請求)

※申請をするためにはにしのみやスマート申請の利用者登録が必要です。

メールでの案内を送付する場合があるため、普段使用しないメールアドレスを利用者登録のアドレスに使用しないでください。

また、迷惑メール対策をしている場合は「e-shinsei@nishi.or.jp」からのメールを受け取れるように設定をお願いします。

<特殊ケース>

以下のケースに当てはまる場合はスマート申請での申請ができません。それぞれの状況にあった書類を提出の上での申請となりますので、子育て手当課(TEL:0798-35-3189)までご連絡ください。内容確認の上、申請方法をご案内します。

・追加対象児童が海外留学をしており児童の住民票が日本に無い場合

また、9月末までに西宮市から転出される場合は、西宮市で児童手当の申請を行っても受給する手当がありません。その場合は、転出先の市区町村にてご申請をお願いします。

(2)平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの高校生年代の児童を養育しており、平成21(2009)年4月2日生まれ以降の児童を養育していない方(3)令和6年9月までの児童手当の制度において、所得上限限度額を超過したために児童手当の受給資格が消滅(あるいは却下)した方、もしくは消滅する対象であったため、児童手当の申請を行っていなかった方

「児童手当認定請求(令和6年10月制度改正に伴う新規認定)」の提出が必要です。
児童の養育を行っている方(主として父母)のうち主たる生計維持者(所得の高い方)の名前でご申請ください。

<申請に必要な書類等>

・整理番号(案内文の宛名横記載の8桁の番号)※案内文の未達や紛失により不明な場合でも申請可能です

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真入りのもの)

・申請者名義の口座確認書類(通帳、キャッシュカード、口座情報のスクリーンショット等)

※以下は特定の場合のみ

◎申請者が私学共済以外の共済組合の加入者である場合

・申請者本人の健康保険証

◎配偶者/対象児童(大学生相当の子含む)の住民登録が西宮市外にある場合

・対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)

<申請方法>
にしのみやスマート申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。での申請をしてください。
にしのみやスマート申請ページ内>手続き一覧(個人向け)>カテゴリ(子育て)>児童手当認定請求(令和6年10月制度改正に伴う新規認定)
※申請をするためにはにしのみやスマート申請の利用者登録が必要です。
メールでの案内を送付する場合があるため、普段使用しないメールアドレスを利用者登録のアドレスに使用しないでください。
また、迷惑メール対策をしている場合は「e-shinsei@nishi.or.jp」からのメールを受け取れるように設定をお願いします。

<特殊ケース>

以下のケースに当てはまる場合はスマート申請での申請ができません。それぞれの状況にあった書類を提出の上での申請となりますので、子育て手当課(TEL:0798-35-3189)までご連絡ください。内容確認の上、申請方法をご案内します。

・離婚協議や調停中で、配偶者と別居(世帯分離でも可)しており、令和6年度(令和5年中)所得は配偶者よりも少ないが、現に対象児童と同居している方

・配偶者のDVにより他市町村から避難中で、実際に西宮市に居住しており(住民票が西宮市にない場合でも可)、令和6年度(令和5年中)所得は配偶者よりも少ないが、現に対象児童と同居している方

・対象児童が海外留学をしており児童の住民票が日本に無い場合

また、9月末までに西宮市から転出される場合は、西宮市で児童手当の申請を行っても受給する手当がありません。その場合は、転出先の市区町村にてご申請をお願いします。

申請が差戻や却下になった場合の確認方法について

申請内容が不備により差戻になる場合や、内容がふさわしくないものである場合に却下となる場合があります。
その場合には登録メールアドレスに、差戻・却下となった旨の案内が届きますが、内容についてはメール文面で確認ができません。
差戻・却下となったことの内容については「にしのみやスマート申請」のマイページで確認ができますので、ログインの上ご確認いただけますようお願いします。

にしのみやスマート申請の画面からログインした後、上部右側にある名前をクリックするとマイページに移ります。

マイページ内申請状況のお知らせをクリックで現在の申請状況の確認が可能です。
差戻や却下があった場合は内容をここで確認できます。

お知らせ一覧内で今回申請内容を確認してください。
クリックすると詳細な内容が確認できます。

申請内容の詳細画面へ進むをクリックで差戻・却下された理由が確認できます。
差戻の場合は引き続き申請内容の修正が可能です。
却下の場合は内容をご確認いただき、必要に応じて別申請を行ってください。
申請不要と記載されていた場合はその後の処理は不要です。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)
申請期限を過ぎた場合は当初支給(令和6年12月13日)に間に合いません。
また、令和7年3月31日までに申請がない場合は、手当支給は申請の翌月分からとなります。

申請後の流れ

申請受付後、審査を行い、新規認定された方及び支給金額に変動がある方には、認定結果を12月始め頃から順次申請者住所へと送付します。(申請不要の方で金額が変更となる場合も同時期に送付します)

期限内に不備なく申請された方は令和6年12月13日支給分の手当より金額が変更される予定です。

よくあるお問い合わせ(Q&A)について

Q1.現在児童手当をすでに受給しているが高校生以下の児童を登録しなくてもよいか?

A1.児童手当現在受給者の高校生以下の児童は従来の児童手当で登録されているので、今回申請での登録は不要です。ただし、何らかの理由で登録をしていなかった(高校生の児童で手当が支給されないから登録しなかった等)場合は、今回の登録時に追加していただいてもかまいません。

Q2.養育をしているとはどういったことか?

A2.対象の児童(者)に対して「監護を行っている」ことと「生計を維持している」こと両方を満たしている状態が養育をしているとみなされる条件です。「監護を行っている」とは、対象児童(者)と面会・電話等で様子を伺い、日常生活上必要な世話を行っていること。「生計を維持している」とは、対象児童(者)の生活費の工面や仕送りを行う等、子の生活に係る少なくとも一部を負っていることとなります。

Q3.子が婚姻しており、世帯が別となっているような状況でも手当算定対象者とすることができるか?

A3.A2のとおり養育をしている条件を満たしている場合は、婚姻し世帯を別としている者であっても対象年齢である限り対象となります。

Q4.案内文が届いておらず整理番号が分からないがどうすればよいか?

A4.その場合でも申請は可能です。申請ページの案内に従い入力をしてください。

Q5. 再婚相手の子を扶養しているがその子とは養子縁組をしていない。その場合はどうなるか。

A5. 養子縁組を行っていない配偶者の子は児童手当の登録対象とはできません。そのため、受給者は配偶者となります。もしも養子縁組予定がある場合などは登録対象児童(者)とすることが可能なため、申請時にはそのことを備考欄等に記入してください(例:〇〇とは令和〇年〇月ごろ養子縁組予定です)

Q6.施設に入所している子がいるが、児童手当はどうなるか。

A6.施設入所が一時入所の場合は申請していただけますが、正式入所の場合は、施設からの申請により施設に支払われることとなります。申請後に施設入所が判明した場合等は支給した児童手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

Q7.対象児童と同居しているのが祖父母で、児童の父母は別住所(国内)にいる場合、誰で申請すればよいか。

A7.対象児童の養育の状況により申請者や申請に必要な書類が変わってきます。状況を整理していただき、一度お電話でお問い合わせください。

Q8.配偶者(子)の口座を指定したいができないか。

A8.児童手当の登録口座は申請者本人名義の口座しか受け付けられません。ご了承ください。

お問い合わせ先

子育て手当課 制度改正審査担当

電話番号:0798-35-3955

児童手当制度改正にかかわる業務を行う担当です。窓口はありませんのでお電話でお問い合わせください。

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