建築物とブロック塀の点検をお願いします!
更新日:2026年8月12日
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令和8年熊本地震により被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
わが国では、これまでも平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、平成30年の大阪北部地震、令和6年の能登半島地震などの大地震が発生しています。
地震による建築物の倒壊やブロック塀の崩落は、尊い命を奪い、地域社会に大きな影響をもたらします。
地震による被害を最小限に抑えるために、建築物の維持管理とブロック塀の安全確保は、建物の所有者・管理者の重要な責務です。
西宮市では、市民の皆様の生命と財産を守るため、建築物の適切な維持管理と安全対策を呼びかけています。
市民の皆様におかれましては、以下のチェックポイントを参考に、日頃から建築物や周辺のブロック塀について、点検してください。また、必要に応じて専門業者等に相談するなど適切な維持管理に努めてください。
ブロック塀の点検のチェックポイント
平成30年(2018年)6月21日付けで、国土交通省よりブロック塀の点検のチェックポイントが示されました、以下のポイントを参考に点検してください。
まず外観で1から6をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談してください。
- 塀の高さは地盤から2.2メートル以下か。
- 塀の厚さは10センチメートル以上か。(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチメートル以上)
- 塀の高さが1.2メートル超の場合、塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか。
- コンクリートの基礎があるか。(塀の高さが1.2メートル超の場合、基礎の根入れ深さは30センチメートル以上か。)
- 塀に傾き、ひび割れはないか。
- 塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。※外観では判断できないことが多いため、不明な場合は専門家に相談してください。
【国土交通省作成】ブロック塀の点検のチェックポイント(PDF:108KB)

建築基準法施行令(抜粋)
第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
- 高さは、2.2メートル以下とすること。
- 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
- 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
- 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
- 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
- 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
- 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
相談窓口について
コンクリートブロック塀の技術基準等については、建築指導課(0798-35-3705)までお問い合わせください。
なお、ブロック塀の解体や撤去に関する助成金は現在実施していません。
専門家にご相談の場合は、下記を参考にお問い合わせください。
(関連)住宅の耐震診断・耐震改修について
昭和56年(1981年)以前に建築された建築物は、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。
西宮市では、耐震診断・耐震改修に対する補助制度を用意しています。 詳細は、建築指導課(0798-35-3705)までお問い合わせください。
住宅の簡易耐震診断について
住宅の耐震化への補助について
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3038
ファックス:0798-36-3795