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後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2024年4月1日

ページ番号:59507662

保険料額の計算方法

保険料は、被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計となります。保険料算定の基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直します。保険料率は、原則として兵庫県内均一となります。

令和6・7年度保険料額
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料の計算式です


※基準総所得金額とは

  • 総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除額(詳しくは、4.基礎控除の見直しをご覧ください)を差し引いた金額です。
  • ここでいう控除額とは、公的年金等控除や給与所得控除、必要経費のことをいい、各種所得控除(医療費、社会保険料、扶養、配偶者、障害者等)、雑損失の繰越控除は適用されません。
  • 遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は、非課税年金のため、収入額には含まれません。
  • 退職金は、基準総所得金額には含まれません。
  • 事業専従者給与は必要経費として控除されます(事業専従者には給与所得となります)。
  • 土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得(特別控除後)を含みます。
  • 確定申告をした株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引の所得等も含みます(源泉徴収を選択した特定口座の株式譲渡益でも確定申告をすると所得に含みます。株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引の所得等は、損失の繰越控除後の額です)。

基準総所得金額の計算例は以下の通りです。
【例】収入が年金収入200万円のみの場合

年金収入額200万円から、公的年金等控除額110万円を引いたものが、総所得金額等となり、90万円です。 ただし、公的年金等控除額110万円は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下で、年金収入が330万円以下の場合の控除額です。

総所得金額等90万円から基礎控除額43万円を引いたものが、基準総所得金額となり、47万円です。ただし、基礎控除額については、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に減少します。

【所得の申告について】

所得割額は、前年中の基準総所得金額に基づいて計算されます。税務署や市民税課に所得の申告をされていない方は、高齢者医療保険課に所得の申告書(簡易申告書)を提出していただくことになります。

また、転入された方など前年中の所得が判明していない方については、均等割額のみ賦課され、所得割額は、調査や照会により所得が分かり次第、賦課されます。

令和6・7年度保険料の決定についての詳細は、令和6・7年度の保険料率などが決定しましたをご覧ください。

所得の少ない方や、被用者保険(国民健康保険や国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方については、保険料の軽減があります。
詳しくは、後期高齢者医療制度の保険料の軽減をご覧ください。

保険料額決定通知書の送付

決定した保険料額は、決定通知書に印刷の上で毎年7月中旬に郵送にてお送りします。

年度途中で75歳になられた方については、誕生日が4月1日から6月25日頃までの方は7月中旬に、6月26日頃から6月30日までの方は8月中旬に、それ以外の方は誕生月の翌月中旬に、それぞれ郵送いたします。

お問い合わせ先

高齢者医療保険課 保険料チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3110

ファックス:0798-35-5038

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