軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について
更新日:2022年4月1日
ページ番号:15560082
制度の概要
要支援1、2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できません。(要介護2及び3の方も含まれる用具もあります。)
しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に給付が認められています。
下記に掲載している「軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について」に詳しい内容を記載しています。
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例外給付に際しての留意事項及びQ&Aについて
例外給付の申請を提出する前に、以下の留意事項を確認してください。
また、よくある質問も掲載していますので、問い合わせの前に確認してください。
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主治医への連絡に際して
例外給付を行う際には主治医と連絡を取る必要があります。
その際には下に掲載している「主治医連絡票」をご活用ください。
また、例外給付について主治医へ説明する際には下の「主治医の先生へのお願い」も活用いただけたらと思います。
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申請書
両面印刷をして使用してください。
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お問い合わせ先
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