用途地域による制限
更新日:2021年9月27日
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用途地域による土地利用規制
用途地域とは、地域ごとに建てられる建築物の種類や大きさを定めるもので、住居系や商業系、工業系として13種類に分類されます。用途地域の指定により建築基準法で建築できる用途が制限されます。また建蔽率や容積率等により、建築物の大きさも定めます。
用途地域ごとの制限内容のイメージ
種類 | 地域ごとのイメージ |
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第一種低層住居専用地域 | 低層住宅地としての良好な環境を守る地域。 小さなお店を兼ねた住宅や小・中学校などを建てることができます。 |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な環境を守る地域。 小・中学校のほか、150平方メートルまでのお店などを建てることができます。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅も含めた住宅地の環境を守る地域。 病院、大学のほか、500平方メートルまでのお店などを建てることができます。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の環境を守る地域。 病院、大学のほか、1,500平方メートルまでのお店や事務所などを建てることができます。 |
第一種住居地域 | 住宅地の環境を守りながら、さまざまな用途の建物も建てられる地域。 3,000平方メートルまでのお店などを建てることができます。 |
第二種住居地域 | 住宅のほか、さまざまな用途の建物が建てられる地域。 10,000平方メートルまでのお店、事務所、カラオケボックスなどを建てることができます。 |
準住居地域 | 幹線道路沿いで、カーディーラーなどの自動車関連施設が建てられる地域。 作業場の面積が、150平方メートルまでの自動車修理工場などを建てることができます。 |
田園住居地域 | 農地と調和した低層住宅の良好な環境を守る地域。 |
近隣商業地域 | 日常の買い物ができるお店や事務所が建てられる地域。 住宅やお店のほかに、小規模な工場も建てることができます。 |
商業地域 | 駅前などで、銀行、飲食店、事務所などの商業・業務を中心とした地域。 住宅やお店のほかに、小規模な工場も建てることができます。 |
準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない軽工業などの工場が建てられる地域。 危険性の高い工場は建てることができません、ほとんどの用途の建物を建てることができます。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる工業のための地域。 住宅やお店も建てられますが、学校、ホテルなどは建てることができません。 |
工業専用地域 | 専ら工業の業務の利便の増進をはかる地域。 どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てることができません。 |
※西宮市では、田園住居地域と工業専用地域の指定をしておりません。
【建蔽率と容積率】
建蔽率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)と容積率(建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合)の最高限度を定めるものです。用途地域ごとに選択できる建蔽率と容積率が建築基準法で定められており、そのメニューから定めます。
【外壁の後退距離】
道路又は敷地境界線から建築物の外壁等までの距離の最低限度を定めたものです。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域において、良好な低層住宅の環境を確保するため必要な場合に限り外壁の後退距離の限度を1.0メートル又は、1.5メートルとすることができます。
※ 西宮市では、第一種低層住居専用地域で1.0メートルと定めています。
※ 外壁の後退距離は、地区計画や風致地区の条例等による制限もありますので、注意してください。
【最低敷地面積】
建物の建築に必要な敷地の最低面積を定めるものです。
市街地の環境を確保するため必要な場合に限り、建築物の敷地面積の最低限度を200平方メートルを超えない範囲で定めることができます。
※ 西宮市では、用途地域による最低敷地面積は定めておりません。
※ 最低敷地面積は、地区計画等による制限がありますので、注意してください。
※ 開発事業等におけるまちづくりに関する条例による制限がありますので、注意してください。
【建築物の高さ】
建築物の高さの最高限度を定めたものです。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域において、建築物の高さの最高限度を10メートル又は、12メートルと定めます。
※ 西宮市では、第一種低層住居専用地域は10メートル、第二種低層住居専用地域は12メートルと定めています。
※ 建築物の高さについては、高度地区による制限がありますので、注意してください。
【その他】
用途地域の指定により、建築基準法による斜線制限や日影規制、などの制限内容も異なります。