国民健康保険料を滞納すると
更新日:2024年12月2日
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国民健康保険料を滞納すると、様々な処置が取られます。
延滞金 | 納期限までに保険料を完納されないときは、その翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を納付していただくことになります。 |
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督促状・催告書等 | 保険料の納付の促進を図るため、本来の納期限までに完納とならない場合には、地方自治法の規定に基づき督促状を送付します。その他、催告書や納付を促す文書を送付します。 |
電話督励 | 「国民健康保険納付案内コールセンター」より架電をし、納付の促進を図ります。 |
被保険者証の返還・特別療養費の支給 | 災害その他特別の事情もなく、各納期限から1年間保険料を滞納した場合、被保険者証または資格確認書の返還を求め、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行うことがあります。 |
保険給付の差し止め | 災害その他特別の事情もなく、各納期限から1年6ヶ月間保険料を滞納した場合、療養費、高額療養費などの保険給付の全額又はその一部が差し止められることがあります。 |
差し止めた保険給付額から滞納保険料を控除 | 資格証明書の交付または特別療養費の支給に変更する旨の事前通知があり、保険給付が差し止められている世帯主が、なお納付相談の呼びかけにも一向に応じず、保険料を滞納した場合は、差し止めた保険給付額から滞納保険料額が控除され、滞納保険料に充当されることがあります。控除する場合はあらかじめお知らせします。 |
滞納処分 | 災害その他特別の事情があると認められない場合、また、財産調査を実施し、滞納保険料の納付を困難とする理由に反する事実が判明した場合には、預貯金・給与・不動産などの財産を差し押さえ、滞納保険料に充当することがあります。 |
お問い合わせ先
国保収納課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階 3-1窓口
電話番号:0798-35-3091
ファックス:0798-22-7288
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