生活保護を受けるようになったとき、受けられなくなったとき
更新日:2024年11月1日
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生活保護を受給するようになったとき
生活保護の生活扶助を受給することとなった場合、届出により、法定免除となりその間の保険料は免除されます。ただし、外国籍の方が受給する生活保護に準じる保護の場合は申請免除となります。
生活保護を受給しなくなったとき
生活保護の生活扶助を受給しなくなった場合、免除理由消滅の届出(免除終了の届出)を行っていただき、生活扶助を受給しなくなった月の翌月分から国民年金保険料を納付してただくことになります。なお、保険料の納付が困難なときは、免除・猶予の制度(申請免除)を申請することができます。ただし、免除・猶予を受けるためには、所得が一定の基準額以下であることが必要です。
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
【必要なもの】
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
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お問い合わせ先
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