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「マイナンバー制度」に便乗した不審な電話等にご注意ください!!

更新日:2023年4月4日

ページ番号:87365570

電話や訪問によりマイナンバーを取得することはありません。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に便乗し、不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする、不審な電話や訪問が全国的に発生しています。
マイナンバー制度では、社会保障や税、災害における行政サービスの手続きにおいて個人番号(マイナンバー)を利用することになります。市区町村の職員や社会保険事務所職員、税務署職員、警察官が電話や訪問によりマイナンバーや銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号などをお聞きすることはありません。

市区町村の職員をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・手紙・電子メールなどにご注意ください。不審に思った際には、回答しないで、速やかにお住まいの市区町村にお知らせください。

ご連絡・ご相談は、消費生活センター相談専用電話 へ。

西宮消費生活センター相談コーナー
相談専用電話電話:0798-64-0999
受付月曜日~土曜日(祝休日・年末年始は除く)
時間9時~16時45分(12時~13時は除く)

消費者ホットライン

電話番号
(全国統一番号)

188(いやや)
相談日時

日曜日・祝日 午前10時 ~ 午後4時 
※一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く

リンク消費者ホットライン(国民生活センターHP)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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