副業分を納付書(普通徴収)で納めたい場合
更新日:2024年9月6日
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副業分の所得に限らず、給与所得以外の所得がある場合は申告することで給与からの天引き(特別徴収)とは別に自身で納付書(普通徴収)により納めることができます。
ただし、65歳以上の方で公的年金等に係る所得について、公的年金からの特別徴収となっている税額については、給与からの特別徴収または普通徴収を選択することはできません。
所得税の確定申告書または市・県民税申告書において特別徴収と普通徴収のいずれの方法で納めるのかを選択することができます。
所得税の確定申告書の場合
第2表の「住民税・事業税に関する事項」欄に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択欄があります。
- 全てを給与から特別徴収する場合は「特別徴収」に〇印
- 給与所得以外を普通徴収とする場合は「自分で納付」に〇印
市・県民税申告書の場合
申告書おもて面の右下に所得税の確定申告書と同様の選択ができる欄があります。
- 全てを給与から特別徴収する場合は「給与からの差引き(特別徴収)」にチェック
- 給与所得以外を普通徴収とする場合は「自分で納付(普通徴収)」にチェック
複数の会社から給与を得ている場合
いずれも給与所得であり、一部の支払者からの給与に係る税額のみを普通徴収とすることは法律上はできません。
本業の会社に副業がバレないの?
給与からの特別徴収の場合、税額決定通知書の個人別明細書は紙の通知書は圧着加工をし、また電子での通知書は個別のパスワードで管理しています。
通常、本人以外は見られないようになっています。
ただし、会社は各従業員の徴収すべき税額を把握しなければならないため、年税額と毎月の徴収額は会社宛てに通知されています。
したがって、本業の給与以外の所得が極端に多額であった場合は副業を疑われる可能性があります。
しかし、その所得の種類は分かりませんので、副業だと決めつけられることはないでしょう。
心配な方は市民税課までご相談ください。
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