気をつけよう!架空請求・悪質商法 ~相談事例とアドバイス~
更新日:2014年9月27日
ページ番号:58135987
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【事例】
「弊社はインターネット運営会社Aより依頼を受け,料金滞納者様の調査を行っています。無料期間中に退会処理がとられていない為,登録状態のまま放置が続いています。このまま放置すると電子端末発信者名義認証を行い,法的処置を行う為の身辺調査を行います。身辺調査の開始,法的処置への移行の前に詳細の確認,和解,ご相談をご希望の方はご連絡下さい」という内容のメールが突然届いた。
【アドバイス】
何らかの名簿を元にはがき、手紙、電子メールなどで一方的に有料情報利用料の請求書や督促状を送りつける手口が後を絶ちません。「訴訟最終通達書」など、法律文書のような語句を使い、請求金額や利用明細が記載されていません。身辺調査に入るなどと不安をあおり、緊急に思わせ電話をかけさせようとする悪質な手口です。うかつに連絡するとさらに個人情報を知られ、同様の請求が次々と来るようになります。身に覚えがなければ、相手に絶対に連絡しない、支払わないことです。
【事例】
洗面台の排水管の修理を、電話帳で見た業者に頼んだ。業者は少し点検して「老朽化のため新しい物に交換する必要がある」と言い、蛇口やレバー、バルブなどを取替えた。12万3000円を即時払いしたが、高すぎたと思います。いくらか返金してもらいたいのですが…。
【アドバイス】
この事例のように、消費者の側から電話をかけて家に来てもらった場合、訪問販売ではないので、クーリング・オフの適用はありません。しかし、相談者は排水管の修理で呼んだのであり、依頼した修理以外の新品と交換することについては、新たな契約として業者がその内容、価格について、書面で示す必要があったと思われます。水漏れなどが起きても慌てずに、まず水道の止水栓を閉めるなどの応急措置をして、自治体の水道局に問い合わせてください。
【事例】
最初に電話があり、営業マンが訪問してきた。有利なことばかり説明され、60万円を支払い契約した。実際は損失が出たので解約を申し出て、約半分になった元本を清算してほしいのに、清算金が入金されない。
【アドバイス】
この取引は、業者に委託証拠金を預け、その10倍~20倍の額で外国通貨の売買ができるものです。非常にリスクが高いため、投資の知識や経験のない一般消費者の資産運用には向かない金融商品といえます。金融庁は、外国為替証拠金取引業者に金融商品取引法に基づく登録を義務付けていますが、登録した業者との取引の場合にも、大きなリスクがあると注意を呼びかけています。
【事例】
ネットサーフィンをしていてアダルトサイトに入り、サンプルが見られるとあったのでクリックしたところ「あなたは18歳以上ですか」という画面が出た。「はい」をクリックした途端、画面上に大きく赤字で「登録完了。登録料50000円を3日以内にお振込みください」とあったが、有料と知っていたらクリックはしなかった。自分のIPアドレス、契約プロバイダ名も出ていた。自分の情報を知られてしまったのだろうか。
【アドバイス】
IPアドレス、携帯電話会社名等の情報が画面に表示されたとしても、個人を特定する情報が相手に伝わることはありません。クリックしたのはあくまで「年齢認証」に対して応答したのであって、登録をしたわけではなく、確認画面で承諾したわけでもありません。したがって、契約不成立または錯誤無効の主張をすることになります。
業者は登録完了に至るよう巧妙に誘導し、料金を払わざるを得ないと思わせるような手口を使います。利用料金を請求されても、言われるままに支払うことはありません。何が「無料」なのか、利用規約や料金設定はどうなっているのかなど、必ず確認してください。
【事例】
家族の誕生日に海外人気ブランドバッグを贈るため、インターネットで検索してみると、「70%オフ」の文字が目に入った。安かったので申込み、銀行で代金を振り込んだ。しかし、後日届いたのは、粗雑な縫製のバッグだった。販売店との連絡の手段はメールしかなく、送信を繰り返すが全く返信がない。
【アドバイス】
次のポイントで販売サイトをチェックしましょう。
(1)正規販売店の価格より極端に安い場合は、偽物の可能性があります。
(2)支払方法が銀行振込のみの場合は、一旦入金するとトラブルになった際、返金の可能性は極めて低くなります。代金の前払いには注意が必要です。
(3)事業者名、住所、電話番号、返品の条件、不良品・破損時の対応など(特定商取引法に基づく表記)の記載はあるか。
(4)日本語の表現に違和感がないか。機械翻訳にみられる不自然な日本語には要注意です。
【事例】
高級腕時計を個人から落札して、相手の指示どおり代金20万円を前払いした。期日を過ぎても商品が届かないまま、電話もメールも応答がなく連絡不能になってしまった。
【アドバイス】
ネット上での個人間売買は、「特定商取引法」など消費者を保護する法規制はなく、トラブルが生じても、すでに相手がネット上から消えて連絡が取れないというケースも珍しくありません。匿名性の高い取引であることから、被害の回復が困難なケースが多いといわれています。安全な取引をするために(1)相手の住所、氏名、特に電話番号を必ず確認する(2)高額な取引や、代金の前払いはしない(3)返品に関する記載内容を必ず確認する(4)オークションサイトの評価欄で、出品者の評判を見ておく(5)取引状況や相手とのやり取りを保存しておく(6)商品が届いたら、すぐ中身をチェックする
【事例】
資格商法とは「この資格はもうすぐ国家資格になるので、今受験すると絶対お得」「講座を受講するだけで試験に受かる」などと電話で勧誘し、国家資格の行政書士や民間資格を取得するための講座や教材の購入を契約させるものです。二次被害の例では、「昔受けた資格講座に合格していないので、契約は続いている」「中止するためには解約料が必要」などと新たに資格講座契約を結ばせます。
【アドバイス】
資格講座などの電話勧誘販売取引は、特定商取引法で規制され、契約内容についての書面交付義務やクーリング・オフの制度があります。契約する前に、関係機関に問い合わせるなど資格の内容をよく確かめましょう。しつこい勧誘には毅然とした態度で対応し、あいまいな返事は絶対にしないことです。
【事例】
電話やチラシ、インターネットで「自宅で簡単に収入が得られる」と勧誘し、条件として高額な商品(パソコンや特別な教材)の購入や、講習会などの契約をさせられた。
【アドバイス】
この商法は業務提供誘引販売取引といい、いわゆる内職商法と呼ばれています。業者が仕事をあっせんするので、自宅で簡単に収入が得られると思い、教材費、材料費、登録料、レッスン料といった名目でお金を払いますが、実態はほとんど収入が得られません。チラシなどのうたい文句やセールストークに惑わされず、まず書面で紹介される仕事の内容、単価や金額を記載した契約書を交わしましょう。契約書を交わしても、業者が仕事のあっせんであることを認めなかったり、倒産して連絡が取れなくなるなど問題の多い商法です。