若者が狙われる!こんな手口にご用心!~相談事例とアドバイス~
更新日:2019年1月28日
ページ番号:77640354
ワンクリック詐欺 | サクラ出会い系サイト | デート商法 | フィッシング詐欺 | マルチ商法
| キャッチセールス |
【事例】
アダルトコンテンツや着メロを無料でダウンロードできる携帯サイトを見つけ、クリックしたとたん「登録ありがとうございます。4日以内に3万円を指定口座に振り込んでください。」という画面が出た。どうすればいいか。
【アドバイス】
電子契約法では、画面上で「ワンクリック」しただけでは契約を承諾したことにはなりません。料金を支払う必要はありません。よく固体識別番号なるものを表示して、身元がわかっているかのようによそおう業者がいますが、相手側に携帯電話の番号やメールアドレスしか知られていない場合、個人が特定されることはありません。請求があっても無視して、連絡を取らないことです。
【事例】
インターネットで懸賞サイトに応募し、メールアドレスを登録したところすぐに当選通知のメールが届いた。その後、異性から誘いのメールがたくさん届くようになった。無料の出会い系サイトを利用したが、すぐに無料ポイントがなくなり料金が発生。クレジットカードで決済するようになったが、請求代金が高額で支払えない。
【アドバイス】
出会い系サイトとは、知らない者同士のメールのやり取りを仲介するサイトで、登録料やメールの送受信による利用料が発生します。どこまでが無料でどこからが有料かわかりにくく、規約に記載されていない料金を請求してきます。
【事例】
電話で呼び出され、デートのつもりで出向いたら営業所に案内された。出向くと、狭い部屋に通されて、机を挟んで女性セールスマンから、将来必要になるからといってダイヤの指輪を購入するよう長時間勧誘された。高額だったので「そんなお金ありません」と断って帰ろうとしたが、「楽に払えるようにクレジットを組みましょう」とさらに勧められ、無理やり契約をさせられた。
【アドバイス】
販売目的を隠して営業所などに呼び出し、異性間の恋愛感情を巧妙に利用するため、断りにくい雰囲気にされる、といったケースが多いようです。この事例では、宝石の販売が目的であることを隠して呼び出し勧誘しているので、特定商取引法の対象になり、契約書を受け取ってから8日以内なら クーリング・オフができます。もし8日を過ぎてしまっていても契約書に不備がある場合は、クーリング・オフ期間は進行しません。被害に遭わないためには、知らない人からの呼び出しや誘いには電話の段階できっぱりと断りましょう。
【事例】
取引銀行らしきところから「セキュリティ強化のため、パスワードの変更手続きをしてほしい」などと、個人情報を聞き出すようなメールがきましたがどうすればいいですか。
【アドバイス】
実在の銀行や会社などを装ってメールを送り、受信した人にクレジットカードの番号やID、パスワードなどの個人情報を入力させて返信するよう仕向けます。個人情報を不正に入手することがフィッシング詐欺の目的です。本物とそっくりなサイトを用意するなど、手口が巧妙ですが、このようなメールが届いたら、送信元の銀行や会社の正規のダイヤルに問い合わせて確認してください。少なくとも、銀行がメールで口座番号やID・パスワードなどを尋ねることはないと思ってください。
【事例】
大学のサークル仲間から気軽に始められるバイトがあるからと誘われてセミナー会場へ説明を聞きに出かけました。友人に商品を売れば報奨金が入る。投資した分は何倍にもなって返ってくるはずでした。しかし、とても他の人を誘うことはできず、収入も得られないので解約したいがどうすればいいか。
【アドバイス】
マルチ商法に対し特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制され、20日以内ならクーリング・オフができます。契約して期間(20日)を過ぎても、(1)入会後1年未満であること(2)引き渡しを受けてから90日以内の未使用の商品であれば解約返品できます。解約する場合のキャンセル料の条件も細かく決められています。
【事例】
「無料の美顔エステを試してアンケートに答えてほしい」と路上で声をかけられ、営業所に連れて行かれた。無料体験の後「シミ、そばかすがある」と言われ、長時間にわたって家庭用美顔器と化粧品を勧められたすえ、高額の契約をしてしまった。
【アドバイス】
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、不安をあおるなどして商品やサービスを契約させる商法です。特定商取引法の「訪問販売」の定義に該当するキャッチセールスの場合、クーリング・オフ制度により解決するのが最も簡単ですが、契約者が20歳未満の場合は、法定代理人の同意のない未成年の契約として取り消すことも考えられます。