適正な計量のために
更新日:2026年8月28日
ページ番号:51707996
はかりの検査制度
定期検査制度
スーパー、小売店、薬局、製造工場などで、はかりを取引又は証明に使用する場合は、「検定証印」又は「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。
また、取引又は証明に使用する非自動はかり、分銅及びおもりは、2年に1回、定期検査を受ける必要があります。定期検査は、使用に伴う性能の変化を確認し、適正な計量を確保するための制度です。
検定証印又は基準適合証印に表示された年月から一定期間を経過していないものなど、定期検査が免除される場合があります。詳しくは計量担当へお問い合わせください。
定期検査を受けるべき特定計量器について検査を受けなかった場合や、検査に合格しなかった特定計量器を取引又は証明に使用した場合には、計量法に基づく罰則の対象となることがあります。
西宮市では、市域をJR神戸線以北の北部地域と、JR神戸線以南の南部地域に分け、隔年で定期検査を実施しています。検査は、西宮市の指定定期検査機関である一般社団法人兵庫県計量協会が行います。令和8年度は南部地域が対象です。
定期検査に合格したはかりには、検査年月を表示した「定期検査済証印」が付されます。

検定証印

基準適合証印

定期検査済証印
新たなはかりの定期検査を希望される方へ
まずは、下記に電話でご連絡ください。
0798-69-3157 計量担当
担当者の指示に従い、検査対象のはかりの情報を下記スマート申請からアップロードしてください。
アップロード完了後、担当者から内容確認のご連絡をいたします。
取引・証明に使用するはかり(質量計・特定計量器)の定期検査登録(外部サイト)![]()
西宮市の定期検査の実施地域・時期
西宮市では、市域をJR神戸線以北の「北部地域」と、JR神戸線以南の「南部地域」に分け、隔年で定期検査を実施しています。
- 令和の奇数年度: 北部地域
- 令和の偶数年度: 南部地域
定期検査の実施時期は、おおむね6月から9月までです。実施期間中に定期検査を受けることができない場合や、実施期間外に検査が必要な場合は、定期検査に代わる計量士による検査(代検査)をご検討ください。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)とは
代検査とは、計量士が計量法に基づき、定期検査に代わって行う検査です。
代検査の申込み、検査費用などについては、一般社団法人兵庫県計量協会、計量器のメーカー又は計量士へお問い合わせください。
代検査を受けた場合は、計量士が発行した証明書を添えて、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を西宮市へ提出してください。検査に合格し、所定の届出を行った特定計量器については、定期検査が免除されます。
西宮市内で代検査を行う計量士の方へ
西宮市内で定期検査に代わる計量士による検査(代検査)の業務を開始する計量士は、「定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書」に、次の書類を添えて代検査の業務を開始する前に、提出してください。
添付書類
1.計量士登録証の写し
2.検査に使用する基準器の成績書の写し
3.基準器等を借り受けて使用する場合は、貸借契約書等の写し
4.代検査合格シール(台帳添付用として1枚)
5.実用基準分銅を使用して代検査を行う場合は、質量標準管理マニュアル
※兵庫県内で既に承認を受けている場合は、提出不要です。
兵庫県外の都道府県又は特定市町村で承認を受けている場合は、承認書の写しを提出してください。
6.車両等を分銅と置換して代検査を行う場合は、車両等の管理方法を記載した書類
※兵庫県内で既に承認を受けている場合は、提出不要です。
兵庫県外の都道府県又は特定市町村で承認を受けている場合は、承認書の写しを提出してください。
| 年度 | 地域 | 実施戸数 | 検査器数 | 不合格器数 | 不合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 北部 | 383戸 | 875器 | 4器 | 0.5% |
| 令和6 | 南部 | 414戸 | 1,737器 | 17器 | 1.0% |
| 令和5 | 北部 | 376戸 | 883器 | 11器 | 1.3% |
| 令和4 | 南部 | 412戸 | 1,641器 | 35器 | 2.1% |
| 令和3 | 北部 | 372戸 | 884器 | 7器 | 0.8% |
令和2 | 南部 | 399戸 | 1,466器 | 30器 | 2.0% |
| 令和元 | 北部 | 347戸 | 754器 | 8器 | 1.1% |
| 平成30 | 南部 | 406戸 | 1,446器 | 21器 | 1.5% |
| 平成29 | 北部 | 340戸 | 757器 | 10器 | 1.3% |
平成28 | 南部 | 404戸 | 1,428器 | 42器 | 2.9% |
| 平成27 | 北部 | 344戸 | 757器 | 5器 | 0.7% |
| 平成26 | 南部 | 416戸 | 1,355器 | 13器 | 1.0% |
| 平成25 | 北部 | 357戸 | 716器 | 4器 | 0.6% |
商品の内容量に関する立入検査(商品量目制度)
スーパーなどで販売されている食肉、野菜、魚介類、惣菜など、内容量を表示して販売される商品の中には、計量時の誤りや自然減量などにより、実際の内容量が表示量より少なくなる場合があります。
その原因の一つとして、商品の計量時に、風袋(トレー、ラップフィルム、つまなど)の質量を差し引いていなかったり、実際とは異なる風袋量を差し引いていたりすることが挙げられます。この場合、商品の正味量が表示量より少なくなることがあります。
また、魚介類や野菜などでは、包装後に水分が蒸発するなどの自然減量により、販売時又は検査時の実際の量が、計量時より少なくなることがあります。
計量法では、特定の商品について、表示量と実際の量との誤差の許容範囲である「量目公差」が定められています。
西宮市消費生活センターでは、消費者の利益を保護し、適正な計量を確保するため、商品の流通量が増える中元期と年末期に、スーパーなどの販売店や製造事業所への立入検査を実施しています。立入検査では、店舗や事業所で計量された商品の内容量を確認し、量目公差を超える不足がないかを検査しています。
量目公差を超える不足が多数確認された場合は、改善指導、改善報告書の提出要求、再立入検査などを行い、計量管理の改善を促します。また、計量法に基づく勧告に従わない場合は、その旨が公表されることがあり、さらに措置命令に違反した場合は、罰則の対象となることがあります。
立入検査では、店舗や事業所内の商品を抽出して内容量を確認するとともに、計量器の使用状況や風袋量の設定方法など、計量管理の状況についても確認しています。
| 年度 | 検査戸数 | 検査個数 | 正量 | 過量 | 不足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 13戸 | 366個 | 354個 | 7個 | 5個 |
| 令和6 | 13戸 | 375個 | 360個 | 14個 | 1個 |
| 令和5 | 8戸 | 570個 | 557個 | 13個 | 0個 |
| 令和4 | 16戸 | 783個 | 772個 | 10個 | 1個 |
| 令和3 | 7戸 | 303個 | 303個 | 0個 | 0個 |
| 令和2 | 11戸 | 325個 | 316個 | 4個 | 5個 |
| 令和元 | 16戸 | 781個 | 692個 | 89個 | 0個 |
| 平成30 | 12戸 | 728個 | 617個 | 108個 | 3個 |
| 平成29 | 13戸 | 743個 | 722個 | 18個 | 3個 |
| 平成28 | 14戸 | 758個 | 745個 | 9個 | 4個 |
平成27 | 13戸 | 668個 | 622個 | 46個 | 0個 |
| 平成26 | 12戸 | 766個 | 731個 | 30個 | 5個 |
| 平成25 | 10戸 | 478個 | 468個 | 0個 | 10個 |
| 平成24 | 41戸 | 640個 | 635個 | 0個 | 5個 |
| 平成23 | 11戸 | 675個 | 675個 | 0個 | 0個 |
| 平成22 | 9戸 | 559個 | 558個 | 0個 | 1個 |
| 平成21 | 13戸 | 631個 | 631個 | 0個 | 0個 |
その他の立入検査
水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター、タクシーメーターなどについても、検定証印等の有無、検定有効期間、使用状況などを確認する立入検査を実施しています。
よくある質問
Q. 定期検査の対象となるのは、はかりだけですか?
A.
はかりのほか、皮革面積計も定期検査の対象です。
取引又は証明に使用する非自動はかり、分銅及びおもりは2年に1回、皮革面積計は1年に1回、定期検査を受ける必要があります。
体温計や長さ計などは、この定期検査の対象ではありません。ただし、計量器の種類によっては、検定や検定有効期間など、別の規制が適用される場合があります。
Q. 商売などに使用するはかりの定期検査を受けたいのですが、どうすればよいですか?
A.
使用開始時期、使用目的、使用状況などを確認し、取引又は証明に使用するはかりで定期検査の対象となる場合は、検査をご案内します。まずは、西宮市の計量担当へお問い合わせください。
西宮市の定期検査は、計量法に基づく指定定期検査機関である一般社団法人兵庫県計量協会が実施しています。
検査手数料は、はかりの種類や能力などに応じて条例で定められています。詳しくは、計量担当へお問い合わせください。
Q. 昔使っていたはかりが正確に作動しています。再び商売に使用できますか?
A.
正確に作動しているように見えても、そのまま取引又は証明に使用できるとは限りません。
取引又は証明に使用するはかりには、原則として「検定証印」又は「基準適合証印」が付されている必要があります。また、2年に1回、定期検査を受けなければなりません。
再び使用する場合は、検定証印等の有無、直近の定期検査の状況、修理・改造の有無などを確認する必要があります。使用を再開する前に、西宮市の計量担当へご相談ください。