各戸検針・徴収制度について
更新日:2025年4月7日
ページ番号:12897931
各戸検針・徴収制度とは
1.各戸検針・徴収制度とは
「各戸検針・徴収に関する契約」に基づき、1戸建住宅と同じような取扱いで、上下水道局が共同住宅等の各戸および集会所・散水栓などの共用使用水栓に設置された水道メーターを検針し、これらの口径及び使用水量に基づき料金を算定して、直接各戸ごとに料金請求および徴収を行ないます。
2.各戸検針・徴収制度が適用される共同住宅等とは
- 賃貸であるか分譲であるかは問いません。
- 各戸に給水設備があること。
- 各戸および共用使用水栓等にそれぞれ容易に取替え及び検針が行なえる水道メーター等が設置されていること。
- 給水設備の使用材料が上下水道局の定める基準に適合していること。
- その他、上下水道局が必要と認めた場合、別に条件をつけることがあります。
3.各戸検針・徴収するにあたっての条件
上下水道局では、共同住宅等の所有者等及び入居者に、次の条件を守っていただくことを前提に各戸検針・徴収をおこないます。
(1)所有者等への条件
- 各戸検針・徴収制度の取扱いを申し込まれるのは、所有者または所有者の代表であること。
- 所有者等に変更があったときは、必ず上下水道局に届出をすること。
- 共同住宅等の改良工事により給水設備を変更されるときは、必ず上下水道局に届出をすること。
- その他、契約事項を遵守していただくこと。
(2)入居者等への条件
- 水道料金の支払いは、原則として口座振替をご利用していただくこと。
- 水道の使用開始・中止及び使用者名義の変更については、入居者(または所有者等)が行なうこと。
申請方法
各戸検針・徴収制度の適用を申請されるにあたっては、いろいろな条件や手続きが必要となります。お申し込みを希望の場合には、制度内容を十分ご理解のうえ、 必ず事前にお問い合わせください。
1.新規に申請する場合の申請書類等
書式・様式 | ファイル形式 | 備 考 | |
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1 | ![]() | 共同住宅の徴収方法を各戸検針にする場合の設備検査等に関する説明です。 | |
2 | ![]() | 各戸検針契約の申込書の記入例と申込書です。 | |
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3 | ![]() | 管理会社及び代理人などを選定しない場合は、本紙の提出は不要です。 | |
4 | ![]() | 各戸のメーター位置が屋外地付けの場合や、オートロックが無く常時検針が可能な場合は、本紙の提出は不要です。 | |
5 | ![]() | 各戸検針徴収申込から契約完了までの委任状です。 | |
6 | ![]() | 各戸検針徴収申込みあたり通水調査ができない場合に、責任をもって処理いただくための誓約書です。 | |
7 | ![]() | 使用者名簿(表紙)はA用紙片面、各戸検針使用者名簿一覧につきましては、A4用紙両面で必要分印刷して添付してください。 | |
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![]() | エクセル | 上記PDFのエクセル版となりますので、使用者名簿一覧をデータで入力する場合などにご使用ください。 ※PDFとエクセルの内容は同一です。 | |
8 | ![]() | 正副2部両面印刷で印刷してください。 | |
9 | ![]() | 印刷設定を変更してA3用紙で印刷してください。 | |
10 | ![]() | 印刷設定を変更してA3用紙で印刷してください。 |
※1~2の書類は提出の必要はございません。3以降の書類のみご提出お願いします。
2.登録内容に変更があった場合の申請書類
各戸検針制度の適用後に戸数の変更があった場合は、必ず変更届を提出してください。
書式・様式 | ファイル形式 | 備 考 | |
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1 | ![]() | 各戸検針制度の適用後に戸数の変更があった場合の記入例と申請書です。 | |
![]() |
お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28
西宮市役所第二庁舎7階
西宮市上下水道局 業務課
各戸検針チーム 0798-32-2228
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お問い合わせ先
上下水道局 業務課 各戸検針チーム
西宮市六湛寺町8-28
西宮市第二庁舎7階
電話番号:0798-32-2228
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