公共ます及び公共ます取付管について
更新日:2024年11月1日
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「公共ます及び公共ます取付管」とは
公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)とは、各宅地の排水設備を接続する市が管理する公共下水道施設です。
公共ます等の設置は各宅地に原則1箇所です。ただし、「敷地面積が広く敷地内の排水設備の勾配が確保できない。」「敷地に高低差があり、排水設備が接続できない。」など必要性が認められる場合はその限りではありませんので別途協議してください。
不要な公共ます等は撤去してください。
複数の宅地をひとまとめにした場合や複数の公共ます等が設置されている宅地などで新しく建築される場合も、ご利用いただく公共ます等は原則1箇所です。
不要となる公共ます等の撤去、本管せん孔部分の閉塞が必要です。
公共ます等の工事に関する手続き
次のような工事を行う場合は手続きが必要です。また、工事施工時には市職員の立会が必要となり、指示に従って施工していただく必要があります。なお、立会を求めることなく施工されると適切な施工を確認するため再掘削や再施工が必要となる場合があります。
工事の種類 | 工事内容 | 立会の要否 | |
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1 | 新設 | 公共ますと公共ます取付管を本管部分から新設(分岐)する工事 | 要 |
2 | 撤去 | 公共ますと公共ます取付管を本管部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事 | 要 |
3 | 移設(セットバック) | 道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等 | 不要 |
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | 「公共ます設置(変更)申請書/公共ます取付管設置等工事立会申請書(エクセル:25KB)」を提出してください。提出部数は1部です。
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2 | 提出された申請書を審査し、承認されれば、承認書を申請者に交付します。 |
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3 | 立ち合いが必要な工事(新設、撤去)の場合、施工時に立会を行います。 |
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4 | 工事完了後、公共ます取付管設置等工事完了届(エクセル:14KB)を提出してください。
| 工事状況写真は次の内容が確実に確認できるものを添付してください。
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