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公共ます及び公共ます取付管について

更新日:2024年11月1日

ページ番号:81955297

「公共ます及び公共ます取付管」とは

公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)とは、各宅地の排水設備を接続する市が管理する公共下水道施設です。
公共ます等の設置は各宅地に原則1箇所です。ただし、「敷地面積が広く敷地内の排水設備の勾配が確保できない。」「敷地に高低差があり、排水設備が接続できない。」など必要性が認められる場合はその限りではありませんので別途協議してください。

不要な公共ます等は撤去してください。

複数の宅地をひとまとめにした場合や複数の公共ます等が設置されている宅地などで新しく建築される場合も、ご利用いただく公共ます等は原則1箇所です。
不要となる公共ます等の撤去、本管せん孔部分の閉塞が必要です。

公共ます等の工事に関する手続き

次のような工事を行う場合は手続きが必要です。また、工事施工時には市職員の立会が必要となり、指示に従って施工していただく必要があります。なお、立会を求めることなく施工されると適切な施工を確認するため再掘削再施工が必要となる場合があります。

 工事の種類工事内容立会の要否
1新設公共ますと公共ます取付管を本管部分から新設(分岐)する工事
2撤去公共ますと公共ます取付管を本管部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事
3

移設(セットバック)
取替

道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等不要

 手続きの流れ備考
1

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公共ます設置(変更)申請書/公共ます取付管設置等工事立会申請書(エクセル:25KB)」を提出してください。提出部数は1部です。
「公共ます設置(変更)申請書/公共ます取付管設置等工事立会申請書」には次の書類を添付してください。

  • 平面図
  • 縦断図(本管の土被り、公共ますの深さ、官民境界から公共ますまでの距離)
  • ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況写真(エクセル:11KB)(予定箇所を朱書きで表示)
  • その他管理者が必要と認めるもの
2

提出された申請書を審査し、承認されれば、承認書を申請者に交付します。

3

立ち合いが必要な工事(新設、撤去)の場合、施工時に立会を行います。
立会は本管せん孔~支管設置や支管撤去~本管せん孔部分等の閉塞作業時に行います。
工事着手の少なくとも3日前までには立会の申し出を行ってください。

  • 申し出の日時に立会できない場合があります。その場合は市職員の指示に従ってください。
  • 立会日時に変更がある場合は速やかに連絡してください。
  • 施工日当日、雨天等で施工を中止する場合は午前9時から午前9時30分までに連絡してください。
4

工事完了後、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公共ます取付管設置等工事完了届(エクセル:14KB)を提出してください。
「公共ます取付管設置等工事完了届」には次の書類を添付してください。

  • 平面図
  • 承認書の写し
  • 工事状況写真
  • その他管理者が必要と認めるもの

工事状況写真は次の内容が確実に確認できるものを添付してください。

  • 本管から公共ますまでの全景
  • 支管(分岐サドル)に接着剤を塗布した状況
  • 番線等で支管(分岐サドル)を固定した状況
  • 取付管を人孔に接続する場合は、防護コンクリート、管口及びインバートの施工状況、副管を設置する場合は副管の設置状況
  • 撤去工事の場合は本管の閉塞及び防護コンクリートの施工状況
  • その他、市職員からの指示事項

関連リンク

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お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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