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道路占用許可申請(道路法第32条)について

更新日:2024年12月23日

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道路占用許可申請(道路法第32条とは)

本市の管理道路(道路法の道路、法定外道路・里道)において、地上(空中を含む)に「足場・仮囲い・朝顔」、「突出看板」、「グレーチング」などを設置する場合や、地下に「ガス管・上下水道管」などを設置する場合は、道路管理者の許可(道路法第32条)が必要です。

担当窓口(土木管理課)にて申請手続きを行い、許可を得た上で工事着手して下さい。


 

上記リンク内の【「道路占用許可申請(道路法第32条)」の適用範囲】にて道路占用許可申請が必要な設置物がわかります。

管理道路や舗装構成の確認

本市の管理道路のうち「道路法の道路」については、以下のサイト『にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)』でご確認ください。
車道の「舗装構成」(路線のランクによって4種類が存在)や、「歩道舗装の仕様」(美装化の有無など)についても、確認できます。

  • 国道、県道などにおける申請手続きは、それぞれの道路管理者にお問い合わせ下さい。

※地図一覧の中から「道路認定路線網図」において、西宮市内の「道路法の道路」が確認できます。

※地図一覧の中から「道路舗装種別路線図」において、市道の各路線の「舗装構成」が確認できます。近年、道路整備・改築された箇所や市道に新規編入された区間については、直接、市にお問い合わせください。

 

関連して必要な手続き

道路使用許可申請

道路工事を行うには、道路管理者の許可と併せて、所轄警察署長の許可(道路交通法第77条)が必要です。

街路樹移植承認申請

道路工事に伴って、本市管理道路の「街路樹」が支障となる場合は、公園緑地課(市役所第2庁舎9階)の窓口で『街路樹移植承認申請』の手続きが必要です。
 

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申請手続きについて

申請窓口

市役所第2庁舎9階「土木管理課」の窓口にて、本市指定の「申請書」に必要な添付書類(図面・写真など)を添えて提出して下さい。
審査終了後、電話連絡を差し上げてから、窓口にて「許可書」と「所轄警察署長宛ての協議書」を発行します。

  • 郵送やメールなどによる「申請書」の提出や「許可書」などの返送(郵送)には、原則、対応していません。

 

事前相談

本市で初めて道路占用許可申請される方や計画内容・工事内容が複雑・特殊な場合は、事前相談をお願いします。
(書類に不備がある場合だけでなく、申請内容に問題がある場合も申請書を受理することが出来ません。)
事前相談にお越しの際は、「位置図」「現況写真」などの資料をご持参ください。

  • 事前相談で来庁される際は「必ずお電話で予約」して頂きますよう、お願いします。

電話によるご相談については、市担当者が地理的情報や土地利用の配置計画などを十分に把握できないため、『本市の一般的なルール』以外は原則お答えできませんので、その旨ご了承ください。
 

【事前相談予約、お問い合わせ先】

土木管理課(占用管理チーム)電話:0798-35-3634

 

申請期間

通常、申請書の受理後1~2週間の審査期間を要するため、申請手続きは「工事開始予定日の約3週間前まで」に行って下さい。

  • 書類の不備や計画内容に問題がある場合は、さらに審査期間が必要となる場合があります。
  • 別途『街路樹移植承認申請』の手続きが必要な場合は、道路・公園両方の関係部署で審査するため、申請書の受理後3~4週間の審査期間が必要です。
  • 所轄警察署長に対する「道路使用許可申請」の手続き期間が別途で必要です。

 

手続きの流れ

(1)事前相談(不要な場合は省略可能)【申請者→市】
(2)「申請書」の提出【申請者→市】
(3)審査期間(約1~2週間)【市】・・・街路樹移植申請をする場合は約3~4週間
(4)「許可書」、「協議書(所轄署提出用)」を発行【市→申請者】
(5)道路使用許可申請の手続き【申請者→所轄警察署】

※県警指定の申請書に本市の発行した「協議書(所轄署提出用)」を添えて提出

※市に対して、道路使用許可証の写しの提出や報告は不要

※道路使用許可証の交付後に工事着手すること

(6)「工事着手届」の提出【申請者→市】・・・工事着手の1週間前までに提出
(7)道路工事の着手【申請者】

※工事用の仮設占用物件(足場、仮囲い、養生敷鉄板など)を設置した場合

「道路一時占用物件設置完了届」の提出【申請者→市】・・・設置完了後、すみやかに提出

(8)道路工事の完了【申請者】
(9)「工事完了届」の提出【申請者→市】・・・工事完了後、すみやかに提出
(10)現地確認【市】

※施工の仕上がりに問題がなければ、この時点で手続き完了(問題があれば(11)以降へ)

※手直し工事が必要な場合のみ、市から電話連絡

(11)手直し施工【申請者】
(12)手直し工事写真の提出【申請者→市】
 

手続きや道路工事に要する費用など

道路工事に要する費用は、全て申請者の負担(道路法第57条)となります。
申請者は自身で施工業者を選定・契約し、市道路管理者の許可と所轄署長の許可を得て道路工事を実施して下さい。

  • 市は施工業者の指定、斡旋、紹介などはいたしません。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

申請書・届出書について

申請に必要な書類

(1)道路占用許可申請書(3枚1組)

  • 1枚目【市用】、2枚目【申請者用】、3枚目【所轄署提出用】
  • 3枚ともに同じ内容を記入
  • 申請者の「押印」不要

(2)付近見取図(位置図)

  • 敷地の形状が判読できる程度の縮尺(1:1000~1:2500程度)

(3)平面図(以下の要素を記載)

  • 敷地の形状、寸法
  • 占用物件の形状、寸法
  • 前面道路の状況(車道・歩道の幅員)
  • 今回の道路工事の施工内容(舗装復旧範囲や面積など)

(4)断面図

  • 道路工事の掘削深、掘削幅
  • 前面道路の状況(車道・歩道の幅員)

(5)構造図

  • カタログなど(占用物件の仕様がわかるもの)

(6)現況カラー写真

  • 道路工事の施工範囲や占用物件の設置範囲周辺について、左右両側から各1枚(計2枚)撮影した写真を添付すること

(7)その他

  • ガス管・上下水道管などを設置する場合は、『埋設協議書』を添付すること
  • 個人の占用物件(グレーチングなど)を設置する場合は、『誓約書』を添付すること

 

  • (2)~(7)の添付資料は「各2部」作成し、(1)の申請書の「1枚目【市用】」と「2枚目【申請者用】」に各1部を添付すること
  • 申請書「3枚目【所轄署提出用】」に添付資料は不要
  • 既に占用許可を受けている物件を廃止する場合、廃止届として(1)申請書と(6)現況カラー写真を提出すること

 

申請書・記入例ダウンロード

※市役所第2庁舎9階「土木管理課」の窓口にて、複写式の申請書を無料で配布しています。

 

着手・完了などの届出に必要な書類

(1)工事着手届

  • 1部提出
  • 申請者の「押印」不要
  • 道路工事により1週間以上の交通規制の期間が生じる場合に「工事着手の7日前まで」に提出すること
  • 工事による交通規制の範囲図を添付すること

(2)一時占用物件設置完了届

  • 1部提出
  • 申請者の「押印」不要
  • 工事用の仮設占用物件(足場、仮囲い、養生敷鉄板など)の申請時のみ提出
  • 設置完了後すみやかに提出すること

(3)工事完了届

  • 1部提出
  • 申請者の「押印」不要
  • 工事完了後すみやかに提出すること
  • 工事写真(施工前、施工中、施工後)を添付すること ※同一ページで、施工前、施工後が確認できるように作成してください。
  • 施工中の写真は、主な工種について、代表的な作業ごとに撮影すること
  • 施工中の写真は、「基礎や舗装の厚み」などが確認できるよう検尺した状況を撮影すること
  • 本復旧が他社施工の場合は、施工後の写真は仮復旧状態の写真でも構いません

 

着手届・完了届ダウンロード

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その他様式

(1)住所氏名変更届

  • 占用者の名義・住所などが変更となった場合、提出すること

(2)譲渡申請書

  • 占用物件を売買などで譲渡する場合、提出すること

(3)申請取下願

  • 占用許可の取下げが必要となった場合、提出すること

 

その他様式ダウンロード

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お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3634

ファックス:0798-35-0717

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