このページの先頭です

サービス付き高齢者向け住宅の登録について

更新日:2025年12月8日

ページ番号:15493945

1.サービス付き高齢者向け住宅とは

 サービス付き高齢者向け住宅とは、居室の面積や設備・バリアフリー構造といったハード面の条件を備えた高齢者向けの住宅機能に、高齢者が将来にわたり安心して生活する為に必要な安否確認や生活相談等のサービスの提供を付加した住宅のことをいいます。
 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度は、高齢者単身・夫婦世帯等が安心して生活できる住まいづくりを推進するため「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により平成23年10月20日の施行をもって開始されました。
 登録されたサービス付き高齢者向け住宅の情報については有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅のご案内のホームページまたはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で閲覧ができます。

法令関係

2.登録基準

 居室の面積や設備・バリアフリー構造・サービスの提供・入居契約など法が定める登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律及び施行規則、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度運用基準(PDF:79KB))を満たす必要があります。

登録基準

入居者(1)60歳以上の単身高齢者または(2)60歳以上の高齢者+同居者(配偶者・60歳以上の親族・要介護、要支援認定を受けている親族・特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者)

規模・設備等

(1)各戸の床面積は原則25平方メートル以上(共用部分に十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
(2)各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えていること(共用部分に一定の基準以上の台所・収納設備・浴室がある場合は各戸に備えずとも可)
(3)バリアフリー構造(段差のない床・手すりの設置・出入口有効幅の確保等)
(4)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市が定める基準(PDF:79KB)

サービス

(1)少なくとも安否確認及び生活相談サービスを提供
(2)社会福祉法人等の職員または看護師・介護福祉士・ヘルパー2級以上の有資格者等の日中常駐
(3)夜間緊急通報システムの対応(上記(2)のサービスを提供する者が常駐しない時間帯)

契約関連

(1)契約(書面での契約・居住部分明示・権利金その他の金銭の受領禁止・前払金及び返済債務の算定根拠明示・前払金初期償却の制限・賃貸人による一方的な解約等の禁止)
(2)前払金(工事完了前の受領禁止・保全措置)

計画等適合性

国が示す基本方針及び県や市が示す高齢者居住安定確保計画等との整合性

運営について

 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置運営についてのホームページをご覧下さい。

 補助金の申請方法及び詳細内容についてはサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(外部サイト)新規ウインドウで開きます。へお問い合わせ下さい。

意見聴取について

 国費の補助金を申請する場合、西宮市では今まで不要でしたが、令和7年4月1日よりサービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取を行う事が決まりました。「市のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものである事」が補助の要件になります。
 西宮市では、以下の観点より意見を述べる事とします。

 1.地域の需要等を踏まえた高齢者住宅の確保について本市においても高齢化が進展しており、サービス付き高齢者向け住宅の重要はあると考え、当面の間、意見する予定はありません。
 2.公共交通機関へのアクセス等の立地について入居者が公共交通機関を利用しやすい環境にあるかの観点から意見します。
 3.医療・介護サービスとの連携体制等について入居者の介護の重度化や医療処置が必要となった場合に備え、医療機関・介護施設との連携が図られているか、また特定の医療・介護サービス事業者の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が図られているかの観点から意見します。
 4.立地誘導や防災その他まちづくりとの整合について望ましくない区域(敷地が居住誘導区域外、建築物が都市計画施設の区域内)に立地(跨る場合も含む)しているか、また、大規模災害時等における避難行動要支援者への避難支援の観点から意見します。

意見聴取手続きの手順

(1)事前相談法人指導課にて意見聴取に係る事前相談を行ってください。対象施設に係る開発事業等におけるまちづくりに関する条例(平成12年西宮市条例第74号)第14条第1項又は第18条に基づく届出より前に行って下さい。
(2)作成意見聴取申請書及び添付書類を作成
(3)申請すまいづくり推進課へ意見聴取申請書及び添付書類を窓口持参または郵送にて送付
(4)回答西宮市より意見聴取に対する回答書を郵送にて送付 ※サ高住整備事業事務局へは写しを電子メールにて送付

 詳しくはこちらのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和7年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業 手続きの流れ(PDF:615KB)をご覧下さい。

意見聴取必要書類

必要書類(すまいづくり推進課まで提出して下さい。)ダウンロード
・サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取申請書ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:25KB)
・計画概要

・周辺見取図
・公共交通機関 へのアクセスや医療機関等との連携状況が分かる書類
・その他必要となる書類

4.登録手続き

登録手続きの手順(5年ごとに登録の更新が必要)

(1)相談すまいづくり推進課(ハード面)、法人指導課(ソフト面)、関係部署(その他)
(2)事前協議
法人指導課へ事前協議書を提出 ⇒ 事前協議完了通知書の交付 

登録申請前に、法人指導課事前協議を行って下さい。事前協議に必要な資料等については有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置運営についてのホームページをご覧下さい。
サービスの提供方法やその契約内容については、法人指導課で審査を行います。
※食事・介護・家事・健康管理のサービスの内いずれか1つでも提供する場合は、老人福祉法第29条に規定する「有料老人ホーム」に該当する事になります。(ただし、老人福祉法第29条に基づく届出は必要ありません。)

(3)作成サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。より登録申請書を作成
(4)登録申請

すまいづくり推進課窓口まで正本1部及び副本1部の登録申請書・添付書類一式を提出、手数料の納付 ⇒ ソフト・ハード面の審査

(5)登録登録通知書の交付

 詳しくはこちらのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス付き高齢者向け住宅登録手続き(PDF:70KB)をご覧下さい。

登録(新規または更新)に係る手数料について

 サービス付き高齢者向け住宅の登録(新規または更新)では、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市手数料条例(PDF:98KB)による手数料が必要です。

5.各種申請に必要な書類

 サービス付き高齢者向け住宅の各種申請更新や登録事項等の変更など法令に定める手続きがいる場合においては、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度実施要綱(PDF:102KB)に基づき、必要な書類を正副1部ずつすまいづくり推進課窓口まで提出して下さい。

様式ダウンロード

 ※新規登録時の「登録申請書」は情報提供システムより作成して下さい。
 ※更新時は上記「様式3 登録更新申請書」とは別に情報提供システムより更新用の「登録申請書」を作成して下さい。
 ※その他の法令に定める手続きについては、こちらのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられた方(登録事業者)へ(PDF:92KB)をご覧下さい。

6.申請書に添付する書類

 各種申請(新規登録・更新・変更)をする際は、登録申請書と共に下表で示す添付書類から必要な書類を正副1部ずつ、すまいづくり推進課窓口まで提出して下さい。

添付書類一覧

添付書類ダウンロード
1登録を申請しようとする者が代理人を定める場合における委任状(様式ア)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:19KB)
2法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類 ※前払い金を受領しない場合は不要
3入居契約書
4委託契約書
5法第17条に規定する契約締結前の書面の交付及び説明についての誓約書(様式イ)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:16KB)
6縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図
7縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の敷地内における位置を表示した配置図
8各階平面図
9各居住部分の平面詳細図及びその他詳細図
10規模の基準に関する検討書(様式ウ)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(エクセル:22KB)
11床面積求積図・求積表等
12加齢対応構造等のチェックリストファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(エクセル:153KB)
13西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱第4条第3項に規定する事前協議完了通知書の写し
14サービス付き高齢者向け住宅の整備をして当該事業を行う場合における建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
15整備を要しない等の理由で確認申請の必要が無い場合は建築基準法関係報告書(様式エ)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:16KB)
16その他市長が必要と認める書類

参考 

 サービス付き高齢者向け住宅における登録事業者及び入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるよう、内容が明確かつ合理的な契約書の雛形である「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」がサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。において公開・配布されておりますので、契約書作成の際にご参考にして下さい。

7.サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了したら

サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了した場合は、速やかに下記の書類1部をすまいづくり推進課窓口まで提出して下さい。

8.立入検査について

 整備完了時や更新時または規模の基準の変更時に施設の現地確認を行います。立入検査は実施する前に日程調整を行い、原則事業者又は代理人の立会いのもと実施します。

様式ダウンロード

9.サービス付き高齢者向け住宅の目的外使用について

 登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の全部又は一部について入居者を共同省令第22条で定める期間以上確保する事ができず、法第19条の2第1項の規定による承認を受けようとするときは、共同省令第23条に定める目的外使用に係る承認申請書をサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。より作成し、すまいづくり推進課窓口まで提出して下さい。
 目的外使用の賃貸借の期間は、共同省令第25条で定める期間になります。

10.サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について

 令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づく登録を受けた家屋については、その家屋に対する固定資産税が減額されます。(ただし、都市計画税の減額はありません。)
詳しくはサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置についてのホームページをご覧下さい。

11.お知らせ

 日本放送協会(NHK)より、サービス付き高齢者向け住宅の居室に個別で受信設備(テレビ等)を設置する場合の必要な手続きやお問い合わせについて、入居者等に向けた案内がありました。
 詳しくはこちらのファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス付き高齢者向け住宅に入居されるみなさまへ(PDF:630KB)をご覧下さい。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

本文ここまで