選挙権・被選挙権と選挙人名簿
更新日:2024年11月3日
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選挙権・被選挙権
選挙の種類 | 選挙権 (選ぶ権利) | 被選挙権 (選ばれる権利) |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
兵庫県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上兵庫県内の同一市町に住所を有する人、又はその市町から兵庫県内の他の市町に住所を移した人 | 満30歳以上の日本国民 |
兵庫県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上兵庫県内の同一市町に住所を有する人、又はその市町から兵庫県内の他の市町に住所を移した人 | 兵庫県議会議員選挙の選挙権を持つ人で、満25歳以上の人 |
西宮市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上西宮市内に住所を有する人 | 満25歳以上の日本国民 |
西宮市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上西宮市内に住所を有する人 | 西宮市議会議員選挙の選挙権を持つ人で、満25歳以上の人 |
選挙権・被選挙権の欠格事項
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、又は刑の執行中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
- 公職選挙法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
- 政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。
平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
選挙権年齢の引き下げについて
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立しました。
平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙人名簿
選挙人名簿は、あらかじめ選挙権のある人を登録しておいて、投票の際に照合し、選挙の公正を図るためのものです。
登録資格
選挙人名簿に登録されるには、次の資格が必要です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 登録基準日時点で、住民票が作成された日(市外からの転入者は、転入届をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること
※登録基準日…3、6、9、12月の1日と選挙時の基準日(公示日または告示日の前日)
※選挙権の欠格事項に該当する人は、登録されません。
登録の時期
選挙人名簿には次の時期に登録されます。
- 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月
- 選挙時登録…選挙のつど
登録の抹消
次の場合に選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡した場合または日本国籍を失ったとき
- 市外へ転出して4ヶ月を経過したとき
- 登録時の登録条件に不備があることがわかったとき
名簿の閲覧
選挙管理委員会事務局で一定の基準の下に閲覧することができます。
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